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保険料について知りたいとき

新たな制度がつくられた理由

現役世代の減少に対応します。

高齢者の医療制度を支える現役世代が今後減少していくことに対応しなければなりません。

後期高齢者医療制度がつくられた背景には、「少子高齢化の急速な進展」とそれに伴う、「医療費の増加」があります。

国の推計では、今後人口が減少していく中で、総人口に占める高齢者の割合は年々増加していく傾向にあります。

総人口と65歳以上人口割合のグラフ 2055年には高齢者は約40%に

高齢者の医療制度は、現役世代が支えるしくみになっていますので、今後この世代が減少するために、高齢者も所得に応じて負担することが不可欠になります。

制度ごとにバラバラの保険料を公平にします

2つ目の理由は、制度ごとにバラバラの保険料を公平にするためです。

これまでの高齢者の保険料は、国民健康保険の場合、世帯員分は世帯主が負担し、サラリーマンの健康保険の場合は、扶養家族分は負担がありませんでした。

これまで高齢者の保険料は、制度ごとにバラバラであったうえ、制度によっても負担する人としない人がいました。「国民健康保険」では、世帯主が、世帯員の保険料を負担していた一方、サラリーマンが加入する「被用者保険」では、扶養されている高齢者の負担がないため、負担に格差がありました。

後期高齢者医療制度では、このような負担の格差を見直し、加入者全員が同じ基準で公平に負担するしくみとしました。

保険料はどのようにきまるの?(令和6年度)

イラスト:保険料はどのくらい納めるの?  加入者本人の所得によって決まります。

保険料は、加入者本人の所得によって決まります。

この制度の保険料は、所得に応じて負担する「所得割」と加入者全員が公平に負担する「均等割」を合計したものです。

所得割額は、加入者本人の所得に応じて計算されます。
所得割額=(前年の所得-43万円)×8.68%(前年の所得-43万円が58万円以下の方)

×9.43%(前年の所得-43万円が58万円を超える方)

均等割額は、定額で、47,600円/年になります。
保険料額の限度は、80万円(令和5年度末時点で後期高齢者医療の被保険者だった方、または令和6年度に障害認定を受け、後期高齢者医療に加入される方は73万円です。)
※令和5年度までは、所得割率「8.80%」および均等割額「43,100円」保険料の限度額は「66万円」でした。

保険料軽減について

この制度では、低所得者の方に保険料の軽減策があります。

1 低所得者軽減
◎均等割の軽減

世帯の所得により、最大7割の軽減があります。軽減には、7割のほか、5割、2割の軽減があります。

世帯の所得とは、世帯内の世帯主と加入者全員の所得になります。ご注意ください。
また、均等割軽減判定時の年金所得金額は、年金所得額-高齢者特別控除(15万円)となります。

サラリーマンの扶養家族には別に軽減があります

イラスト:加入前は、会社員の息子の扶養(被用者保険の被扶養者)になっていましたが、保険料はどうなるの?
※「サラリーマンの扶養」とは、医療保険上の扶養を指します。

これまでサラリーマンの扶養家族には負担がありませんでした

これまでは、それぞれの医療保険に加入していましたので、それぞれの保険料負担の基準により、高齢者は保険料を負担していましたが、サラリーマンの健康保険では、扶養されている高齢者の保険料負担はありませんでした。

急激な負担増を和らげる仕組みがあります。

2 サラリーマンの扶養家族に対する軽減

加入すると保険料の通知が届きます

加入者は、すべて、所得に応じて保険料を負担することになります。

この制度の保険料は、毎年4月1日の状況をみて、前年の所得に応じて決められます。広域連合が保険料額を計算し、市町村で毎月の納付額と納付方法を決定しています。

加入した方には、しばらくすると市町村から保険料額が書いてある通知が届きますので、内容をご確認ください。

保険料通知には、加入者の保険料額、納付方法が書いてあります。

お手元に届いた保険料通知で負担額をご確認ください。

通知の主なもの
①後期高齢者医療保険料額決定通知書 兼 納入通知書

その年度に納める保険料の額をお知らせするものです。この通知は、7月又は加入後に届きます。この通知で保険料の総額といつどういう方法で納めていただくかがわかります。(7月は、その年の保険料額が確定する時期です。

②後期高齢者医療保険料額変更通知書 兼 納入通知書

保険料額が決定された後に、所得などに変更があったことなどにより、保険料額が変わる方に変更後の保険料額をお知らせするものです。この通知により、変更後の保険料をいつどういう方法で納めていただくか、または、還付の金額がわかります。

先に送られている納付書で、納期限前の納付書は差し替えとなります。

保険料通知のポイントを次に示しました。

保険料負担額の例(年金収入のみの夫婦)

督促状・催告書というものが届いたのですが?

保険料の納付は、原則年金からの差し引きですが、そうでない方の場合、納付書や口座振替により納付することになります。

督促状や催告書が届くのは、納付書により納めることになっている方が、何らかの事情で納期限までに納めなかった場合になります。督促状は、納期限から20日以降に届くことが決められています。

届いた場合は、これまでに保険料の納め忘れ等があります。お早めに保険料を納めてください。ご不明な点は、お住まいの市町村までお問い合せください。

保険料の支払いが困難な場合は、お早めにお住まいの市町村窓口にご相談ください。

まめ知識

①すべての方が年金からの差し引きになっているわけではありません。納付書で納める方もいます。納付書が届いていないかご確認ください。
②年金からの差し引きであったとしても、金融機関窓口での納付に切り替わる場合があります。ご注意ください。

切り替わる場合として、保険料額が変わった場合や、7月の保険料額の確定通知の場合などがあります。
納付書が届いている方は、各自、金融機関窓口等にて納めることになります。
納め忘れなどがあると滞納になり督促状が届きます。

催告書は、督促状通知後も、保険料を納めていない方に届きます。

催告書は、督促状通知後も、保険料を納めていない方に通知しています。

催告書が届いた場合は、お早めに保険料を納めてください。

保険料の支払いが困難な場合は、お早めにお住まいの市町村窓口にご相談ください。

延滞金の通知が届いたのですが?

保険料を納期限までに納めていないようです。延滞金の通知が届きましたら、お近くの金融機関等窓口に納めてください。

延滞金は、納期限が過ぎると計算されます。

延滞金の額は、市町村条例に規定された計算方法により、納期限の翌日から納付いただくまでの期間に応じて計算されます。

保険料はどのように納めるの?

保険料を納める方法

(注1) 特別徴収になるかどうかの基準:「年金支給額の1/2以内」
  • 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超える場合、納付方法は、納付書又は口座振替による納付(普通徴収による方法)になります。
(注2) 特別徴収となる年金の優先順位

受け取る年金が2種類以上ある場合、特別徴収は次の順で対象となる年金の種類が決まります。

第1順位:年金保険者(年金を支給する団体)

第2順位:年金の種類

(1)年金保険者による優先順位 (2)年金種別による優先順位 (3)社会保険庁における優先順位
  • ①日本年金機構
  • ②国家公務員共済組合連合会
  • ③日本年金機構
    (移行農林分)
  • ④日本私立学校振興・共済事業団
  • ⑤地方公務員共済組合
  • ①老齢(退職)年金
  • ②障害年金
  • ③遺族年金
  • ①基礎年金
  • ②国民年金
  • ③厚生年金
  • ④船員保険年金
  • ⑤旧三共済(旧日本たばこ産業、旧日本鉄道、旧日本電信電話の各共済)

特別徴収の対象年金は、1種類のみとなります。2種類以上の年金を受給している場合、上の表に基づいて特別徴収されるため、年金額が多い場合でも差し引きされない場合があります。差し引きされない場合は、納付書又は口座振替により納めます。ご注意ください。

(注3)特別徴収の停止

特別徴収は、年金保険者(日本年金機構など)が行うため、特別徴収の中止は、2ヶ月後(支給月により3ヶ月後)の支給日からが目安となります。余計に徴収した保険料は、後日お返しします。

(注4)納付書、口座振替による納付(「普通徴収」といいます)

納付書、口座振替による支払いは、特別徴収の条件を満たさない方や、制度加入当初の場合の支払方法です。保険料の支払いの管理は、お住まいの市町村で行っています。市町村は、条例により保険料徴収の回数、納期を定めています。

年金からの差し引きではない方法で納めたいときはどうするの?

希望により口座振替での納付もできます。

年金からの保険料徴収については、ご希望があれば手続きにより口座振替で納めることができます。市町村にお問合せください。

保険料を間違って多く納めたのですが?

多く納めていただいた場合は、保険料はお返しいたします。

納めていただいた後に保険料に変更があった場合や二重納付など、多くいただいた保険料をお返しする通知書がお住まいの市町村から届きます。

お住まいの市町村の通知内容に従って手続きをしてください。ご不明な点は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

保険料の負担が大変で、納められなくなりそうですが?

まず、市町村の窓口にご相談ください

納付が困難な場合にはお早めに、市町村の窓口までご相談ください。

市町村の窓口では、加入者の個々の状況を十分に踏まえて、きめ細かく対応します。

ご連絡がないまま、滞納が続くと、次の手続きがとられることがあります。

図:保険料の支払いが困難になったら、まずは市町村担当窓口にご相談ください。

お話をお伺いして、慎重に対応を検討します。

滞納があったからといってすぐに、資格証明書を交付するわけではありません。加入者の滞納に至った経緯を詳細にお聴きして、必要な支援を検討します。