このサイトにはJavaScriptが使用されています。 届出・申請が必要なとき|山形県後期高齢者医療広域連合
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届出・申請が必要なとき

保険証に関わるもの

届出・申請はお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へ
 
届出・申請が必要な場合
届出・申請に必要なもの
新保険証を交付します 県外から引っ越してきたとき ①後期高齢者医療負担区分証明書
②本人確認書類
③認定証明書(障害・特定疾病・加入者)の場合
65歳~74歳の方で一定の障害があって、この制度に加入したいとき(一定の障害の詳細についてはこちらから 障害年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書等障害の状態を確認できるもの
県内で住所が変わったとき  
同じ市町村の場合 ①保険証②本人確認書類
他の市町村の場合 本人確認書類(前の保険証は転出手続の際に返還してください。)
氏名が変わったとき ①保険証②本人確認書類
保険証を紛失又は汚したとき ①保険証②本人確認書類
県外へ引っ越すとき 保険証
保険証を返却してください 生活保護を受けたとき ①保護決定通知書②保険証
死亡したとき(代わりの方が) 保険証(死亡した方のもの)
(65歳~74歳の方でこの制度に加入している方で)
①障害の程度が軽くなり、制度への加入基準を満たさなくなったとき
②障害認定の撤回の申し出をするとき
保険証
窓口負担が減額となる申請 基準収入額適用申請
  • 「窓口負担3割」となる方のうち収入が一定額を下回る場合、この申請をすることで1割負担になります。
  • 基準収入額適用申請書
  • 課税台帳等により収入額が確認できない場合は、証明する書類
  • 保険証
特定疾病認定申請
  • 人工透析など長期間療養が必要とされた疾病の場合、申請をすることで限度額が下がります。
  • 対象になる疾病
    1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
    2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
    3. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 医師の意見書(特定疾病認定申請書と一対)
  • 特定疾病認定申請書
  • 保険証
限度額適用・標準負担額減額認定申請
入院のとき所得が一定額以下の場合、申請することで負担額が下がります。
  • 住民税非課税世帯に属する加入者にかかる高額療養費の自己負担額並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額について、事前に広域連合による認定を行なうことにより、医療機関窓口における自己負担額を減額するもの。
  • 医療機関の領収書等の入院日数を確認できる書類
  • 非課税であることを証する書類(負担区分等証明書・非課税証明書・住民税申告書の写し等)
  • 保険証

医療給付に関わるもの

届出はお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へ
届出・申請が必要な場合
窓口に持参するもの
高額療養費申請
  • 1ヶ月ごとに支払った医療費の窓口負担の合計が高額になる(自己負担額を超えた)場合、申請することで、超えた額が払い戻されます。
  • 保険証
  • 印かん
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人の印かん・普通預金通帳
  • 申請お知らせのハガキ
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
高額介護合算療養費
  • 1年間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が高額になる(自己負担額を超えた)場合、申請することで、超えた額が払い戻されます。(ただし、払い戻しは、払戻額が500円を超える場合)
  • 対象者全員の保険証
    (後期高齢者医療及び介護保険の保険証)
  • 対象者全員の印かん
  • 通帳(口座番号等が確認できるもの。)
  • 封書で届いた「支給申請のお知らせ」
※窓口に持参するものの詳細については、封書で届いた「支給申請のお知らせ」を確認ください。
特定疾病高額療養費申請
まずは、広報チラシをご確認ください。
  • 特定疾病で外来診療を受け、その医療機関で発行した処方箋により薬局で薬剤の処方を受けた場合は、医療機関と薬局の両方で月額1万円まで支払うことになるため、医療機関の窓口でお薬を出してもらう場合(院内処方)に比べ、負担が過大となってしまいます。このような方については、特定疾病高額療養費の支給申請手続きを行っていただくことにより、特定疾病に関する医療機関の外来一部負担金と薬局の一部負担金を合算し、月額1万円を超えた部分が高額療養費として受給できるようになります。
  • 保険証
  • 特定疾病療養受療証
  • 印かん
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人の印かん・普通預金通帳
療養費申請
  • コルセットなど、申請することで保険給付が受けられます。
  • 医師の診断書又は証明書
  • 領収明細書
  • 保険証
  • 印かん
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人の印かん・普通預金通帳
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
療養費申請
  • 旅先の急病など、やむをえない理由で保険証をもたずに診療を受けたとき、申請することで、保険給付が受けられます。
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収明細書
  • 保険証
  • 印かん
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人の印かん・普通預金通帳
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
療養費申請
  • 後期高齢者医療制度の資格取得後、他の保険で受診したとき
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収明細書
  • 他の保険に返納した領収書
  • 保険証
  • 印かん
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人の印かん・普通預金通帳
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
療養費申請
  • 海外に渡航中に診療を受けたとき、申請することで保険給付が受けられます。
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 保険証
  • 印かん
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人の印かん・普通預金通帳
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
葬祭費申請
  • 葬祭を行った方が申請することで、保険給付が受けられます。
  • 保険証(返却していないとき)
  • 葬祭を行った方の印かん
  • 葬祭を行った方の名義の普通預金通帳
  • 葬祭を行ったことがわかるもの
第三者による被害を受けた場合の申請について
  • 交通事故などで医療を受ける場合は、まずは市町村窓口へご連絡ください。
 

高額療養費の申請について

医療費負担には1ヶ月毎に上限があります。

病院や診療所での窓口負担については、過度な負担とならないよう1ヶ月ごとに上限を設けています。

イラスト:医療費が高額になりそうですが? 1ヶ月ごと、1年ごとの限度があります。

窓口負担が、上の表の「1ヶ月ごとの限度」を超えた場合は、申請により高額療養費を支給します。

限度額は、①外来の限度額(個人単位)と②入院、③世帯単位の限度があります。

限度額は、所得に応じて設定されています。所得が低い場合は低く抑えられています。低い額を適用する場合は、別途市町村にて手続きが必要です。(「減額認定」のお問い合せ)

「高額療養費の支給」には手続きが必要です。手続きが必要な方には、ハガキ(高額療養費勧奨通知)でお知らせしています。

ひと月の医療費負担には、上限がありますが、外来の場合や世帯単位での負担は、上限を超える場合があります。このような場合は、市町村にて手続きが必要になります。手続きにより、上限を超えた分が払い戻されます。

この制度では、高齢者の手間を最小限にするため、2回目以降の手続きは不要としています。ただし、振込口座の変更があった場合は、その都度ご連絡ください。

手続きが必要な方にハガキでお知らせしていますので、ハガキが届いた場合は、市町村まで手続きにおいでください。

医療費の払い戻しは、診療を受けた月から4ヶ月後が目安です。

医療費の払い戻しをするまでには、少しお時間をいただいています。医療機関からの請求から払い戻しまで4ヶ月程要します。

払い戻す金額が決定したら、ハガキ(高額療養費支給決定通知)が届きます。振込予定日と振り込まれる金額をご確認ください。

窓口負担の上限を超えた分を払い戻す前に、広域連合より、ハガキを送付してご連絡しています。

記載されている振込予定日を確認のうえ、決定金額が振り込まれているか確認ください。ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。(電話0237-84-7100)

高額介護合算療養費の申請について

医療費負担には1年毎に上限があります。

1年間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組みです。

高額介護合算療養費制度の申請がはじまります。

自己負担が、上の表の「1年ごとの限度」を超えた場合は、申請により高額介護合算療養費を支給します。(ただし、支給は、支給額が500円を超える場合)

限度額は、年56万円を基本とし、被保険者の世帯の所得・年齢等を考慮して設定されます。

「高額介護合算療養費の支給」には手続きが必要です。手続きが必要な方には、「高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請のお知らせ」を送付しています。

市町村にて手続きが必要になります。
 平成20年度分の高額介護合算療養費の支給申請については、後期高齢者医療制度の加入者で対象となる方には、平成22年2月から封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています。
 「支給申請のお知らせ」の送付対象者は、山形県の後期高齢者医療に、平成20年4月1日から平成21年7月31日まで(計算対象期間)継続して加入していた方です。
 「支給申請のお知らせ」が届いた方は、記載されている市町村にて、申請の手続きをしてください。

【ご注意ください】
◆◆次の方には、「支給申請のお知らせ」は送付されません◆◆
 平成20年4月1日から平成21年7月31日までの計算対象期間の途中から、山形県の後期高齢者医療に加入した方や資格を喪失した方は、他の医療・介護保険の自己負担額を正しく把握できないため、「支給申請のお知らせ」を送付することができませんのでご注意ください。

払い戻す金額が決定したら、広域連合よりお知らせが届きます。振込予定日と振り込まれる金額をご確認ください。

自己負担の上限を超えた分を払い戻す前に、広域連合よりご連絡しています。

記載されている振込予定日を確認のうえ、決定金額が振り込まれているか確認ください。
申請を受けた月の翌々月の5日(土日・祝日の場合はその翌日)に、指定した口座に振込みます。
ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。(電話0237-84-7100)

限度額適用・標準負担額減額認定申請について

医療費負担の他にかかる経費があります。

入院する場合、病院では食事を出します。また、施設ではおむつなどの提供を受ける場合もあります。このような場合、医療費負担(原則1割)とは別に定額負担があります。これは、自宅での療養をしている方との公平の観点からとられている仕組みです。

この費用は、加入者の所得状況に応じて額が異なります。

1 入院時に提供される食事の定額負担

入院時に食事が出されたときに、それに要する費用には保険給付があります。このとき、入院と在宅等との費用負担の公平化を図るため、利用者には、定額の負担があります。

負担する額は、所得により変わりますが、低所得の場合は、まず市町村に「減額認定」の手続きが必要です。

負担区分
食事療養標準負担額
1食につき
一般 260円
低所得Ⅱ(注1) これまで90日以内の入院(注2) 210円
これまで90日を超える入院(注2) 160円
低所得Ⅰ(注1) 100円
(注1)「低所得」区分の考え方は、窓口負担の1ヶ月ごとの限度額の場合と同じ考え方です。
(注2)「90日」の入院日数になるかどうかは、過去12ヶ月以内の入院日数を数えます。
2 入院時の生活の定額負担

介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する方の生活療養に要する費用(光熱水費などの居住費)について、保険給付として入院時生活療養費を支給します。利用者は、生活療養標準負担額を支払います。

(1)入院医療の必要性の高い患者以外
負担区分
生活療養標準負担額
食費(1食) 居住費(1日)
一般 460円(注1) 320円
低所得Ⅱ 210円
低所得Ⅰ   130円
老齢福祉年金受給の方 100円 0円
(注1)「460円」の金額は、医療機関の施設の状況により420円もあります。
注)入院医療の必要が高い方、例えば人工呼吸器が必要な場合や難病の方などは、入院時の食事の定額負担と同額の負担になります。

「減額認定証」を医療機関の窓口に見せて、初めて軽減されます。

入院時の食事や生活費の定額負担は、所得に応じて決められますが、軽減されるには、入院時に市町村窓口に申請すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。これを窓口に提示してください。やむを得ない場合で、入院時に申請できなかったときは、市町村までご相談ください。(「差額支給」の適用)

やむを得ず「減額認定証」の申請ができなかった場合、市町村までご相談ください。

入院時に、「減額認定証」の手続きをしなかった場合、やむを得ない事情があったときは、減額されますので、まずは市町村までご相談ください。

葬祭費の申請について

被保険者が亡くなられた場合には、50,000円を給付します

この制度では、他の医療保険制度と同様に、加入者が亡くなられた場合に、葬式に要する費用の一部を給付するしくみがあります。

葬式をされた方は市町村にて手続きください。

この制度は、葬式を行った方等が市町村窓口で申請することが必要です。約1ヶ月後に指定された口座に振り込まれます。

なお、申請がなかった場合には、加入者だった方の住所に、申請が必要であることをハガキでお知らせしています。

(注)葬儀を行ってから2年を経過すると時効により申請できなくなります。

葬祭費の申請をされた方に、お知らせ(葬祭費支給決定通知)が届きます。

市町村窓口で申請いただいた方に支給内容について、ハガキによりお知らせしています。

ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。
(電話0237-84-7100)

療養費の申請について

一旦、医療費を全額支払う場合があります。

保険証を医療機関に持っていかなかった場合や一部の療養を受ける際には、一旦全額負担した上で、あとから申請により払い戻されるものがあります。

(あとから払い戻される事例)

  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作り、医療費の全額を支払ったとき
  • 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受け、医療費の全額を支払ったとき
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受け、医療費の全額を支払ったとき
  • やむをえず被保険者証を持たずに診療を受け、医療費の全額を支払ったとき
  • 海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき

窓口で、全額負担した場合は、市町村にて保険給付の手続きをしてください。

一旦費用の全額を支払った場合、保険給付の対象となっているものであれば、あとから申請により、払い戻しが受けられます。

申請は、市町村の窓口でお手続きください。払い戻される保険給付費は、2ヶ月後を目途に指定された口座に振り込まれます。

(注)2年を経過すると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

払い戻し内容をハガキで、お知らせ(療養費支給決定通知)しています。

払い戻しの手続き後に、払い戻しの内容をハガキでご連絡します。ご不明な点は、広域連合までお問合せください。
(電話0237-84-7100)

第三者による被害を受けた場合の申請について

交通事故など保険給付を受けられない医療があります。

交通事故にあったり他人の飼い犬に噛まれたなど、他人の行為によって怪我や病気をしたときは、通常、医療保険から給付を受けられません。双方の責任の範囲で費用を分担することになります。相手に全責任がある場合は、相手が全額費用を負担することになります。

交通事故などの場合は、まず市町村の窓口までご連絡ください。

相手から費用負担してもらう手続きには時間がかかる場合があります。緊急に医療を受ける必要もありますので、このような場合は、市町村の窓口に連絡して一時的に保険が適用されるように手続きをとってください。

詳しくは、市町村の窓口までご相談ください。