保険料
この制度では、すべての加入者が所得に応じた保険料を負担します。
後期高齢者医療保険料
この制度の保険料は、所得に応じて負担する「所得割」と加入者全員が公平に負担する「均等割」を合計したものです。

所得割額は、加入者本人の所得に応じて計算されます。
所得割額=(前年の所得 - 33万円)×7.12%(所得割率)
均等割額は、定額で、38,400円/年になります。
保険料額の限度は、50万円です。
※平成21年度までは、所得割率「6.85%」及び均等割額「37,300円」でした。
保険料軽減策について
この制度では、低所得者の方に保険料の軽減策があります。

1 低所得者軽減
①所得割の軽減
所得割額の軽減は、加入者本人の所得が、58万円(基礎控除額33万円控除後)以下の場合、半額になります。
②均等割の軽減
世帯の所得により、最大9割の軽減があります。軽減には、9割のほか、8.5割、5割、2割の軽減があります。
※9割軽減は21年度から適用。
※8.5割軽減は、21年度から適用で、7割軽減世帯を一律8.5割とした。
世帯の所得とは、世帯内の世帯主と加入者全員の所得になります。ご注意ください。
- 9割軽減・・・「7割軽減」のうち、加入者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない方
- 8.5割軽減・・・基準額=基礎控除額(33万円) 以下
- 5割軽減・・・基準額=基礎控除額(33万円)+24.5万円×加入者数(加入者である世帯主を除く) 以下
- 2割軽減・・・基準額=基礎控除額(33万円)+35万円×加入者 以下
2 サラリーマンの扶養家族に対する軽減
医療保険のうえで、サラリーマンの扶養家族だった方は、これまで保険料負担がなかったことから、急な負担増を和らげるため、軽減措置があります。
①本来の経過措置
被用者保険の被扶養者であった方については、急な負担増を和らげるため、制度加入時から2年間、加入者均等割のみの負担とし、これを5割軽減します。

②特別対策による軽減
①の軽減にかかわらず、次のように軽減されることになりました。


所得格差による保険料の財政調整 <所得割の比率>
この制度の保険料のしくみは、法令により全国一律に決められています。このようなしくみでは、所得の全国格差がある場合、所得の低い県では、加入者一人あたりの負担が相対的に増加してしまいます。
そのため、この制度では所得格差による負担の不均衡を調整するしくみ(調整交付金)が設けられています。
山形県の場合、全国の所得水準を下回るため、格差分は調整交付金により補われます。これらの調整の結果、山形県の一人あたりの平均保険料は、約4万円で、全国的にも低い額になっています。


保険料の賦課基準
加入者一人ひとりの保険料額は、保険料収納必要額から法令に従い算出されます。
まず、保険給付費等の見込みから、国や県、市町村等の分担分を除いた残りが、保険料総額(収納必要額)となります。
保険料総額を見込みの保険料収納率で割り戻すと、保険料賦課総額(保険料を負担する額の合計)になります。
賦課総額の半分を加入者分で割ると、均等割額になります。
残りの半分に所得格差分を差し引いて、加入者全員の所得合計で割ると、所得割率(22、23年度は、7.12%)が求められます。

※「見込みの保険料収納率」
保険料をきめた額に対して、どのくらいの割合の収入かみるかをこれまでの例をもとに予想した率。


後期高齢者負担率の改定方法について
後期高齢者医療制度には、今後減少する現役世代の負担をできる限り和らげるしくみも設けられました。
世代間の負担の公平を維持するため、人口構成に占める75歳以上の高齢者と現役世代の比率の変化に応じて、それぞれの負担割合を変えていく仕組みが導入されています。これにより、現役世代の減少(高齢者の増加)とともに、高齢者の保険料による負担割合(1割)は高まり、現役世代の支援の割合は、約4割を上限として減っていくことになります。
- (1)制度発足当初、後期高齢者医療制度における保険料は保険給付の1割、現役世代が負担する後期高齢者支援金(若人の保険料が財源)は、約4割となっています。
- (2)しかし、今後、75歳以上の高齢者人口は増加すると見込まれる一方、現役世代の人口は減少すると見込まれるため、75歳以上の高齢者の負担分は支え手が増えるが、現役世代の負担分は支え手が減っていくと見込まれています。
したがって、仮に75歳以上の高齢者の保険料の負担率(1割)と後期高齢者支援金の負担率(4割)を変えないとすると、75歳以上の高齢者一人当たりの負担の増加割合と比較して、現役世代一人当たりの負担はより大きくなっていくことが想定されます。 - (3)このため、「現役世代人口の減少」によって、現役世代一人当たりの負担の増加については、75歳以上の高齢者と現役世代とで半分ずつ分かち合うよう、75歳以上の高齢者の保険料の負担割合は、現役世代減少率の1/2の割合で引き上げ、後期高齢者支援金の負担率は引き下げる調整をしています。
【参考1】保険料等の変化(試算)
| 平成20年度 | 平成27年度 | ||
|---|---|---|---|
| 75歳以上の高齢者負担率 | 10% | 10.8% | |
| 1人当たり75歳以上の高齢者保険料/年 | 6.1万円 | 8.5万円 | |
| (参考) 1人当たり国民保険料/年 |
7.9万円 | 9.7万円 |
【参考2】計算式
- (1)平成20・21年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10%
- (2)平成22年度以降の75歳以上の後期高齢者の負担割合: 2年ごとに、以下のとおり改定
- (3)平成22・23年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10.26%

保険料の支払い
保険料の支払い方法は、原則、年金天引き(特別徴収)となります。年金額18万円以上が目安になります。そうでない方は、納付書や口座振替(普通徴収)により支払います。
年金天引きの方は、希望すれば、口座振替を選択することができます。希望される方は、お住まいの市町村窓口にお問合せください。

保険料のお支払いに関して、加入当初は、年金額にかかわらず年金天引きになりません。納付書や口座振替になりますので、納期限にご注意ください。納め忘れると、督促状が送付されます。
また、保険料のお支払いが困難になった場合には、お住まいの市町村までご相談ください。

(注1) 特別徴収になるかどうかの基準:「年金支給額の1/2以内」
- 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超える場合は、納付方法は、納付書又は口座振替による納付(普通徴収による方法)になります。
(注2) 天引き対象となる年金の優先順位
受け取る年金が2種類以上ある場合、年金天引きは次の順で対象となる年金の種類が決まります。
第1順位:年金保険者(年金を支給する団体)
第2順位:年金の種類
| (1)年金保険者による優先順位 | (2)年金種別による優先順位 | (3)社会保険庁における優先順位 |
|---|---|---|
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年金天引きの対象年金は、1種類のみとなります。2種類以上の年金を受給している場合、上の表に基づいて、年金天引きされるため、年金額が多い場合でも天引きされない場合があります。天引きされない場合は、納付書又は口座振替により納めます。ご注意ください。
(注3)年金天引きの停止
年金天引きは、年金保険者(社会保険庁など)が行うため、特別徴収の中止は、2ヶ月後(支給月により3ヶ月後)の支給日からが目安となります。余計に徴収した保険料は、後日お返しします。
(注4)納付書、口座振替による納付(「普通徴収」といいます)
納付書、口座振替による支払いは、年金天引きの条件を満たさない方や、制度加入当初の場合の支払方法です。保険料の支払いの管理は、お住まいの市町村で行っています。市町村は、条例により保険料徴収の回数、納期を定めています。
年金天引きから口座振替への変更
年金からの保険料徴収については、ご希望があれば手続きにより口座振替で納めることができます。市町村にお問合せください。


