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保険料

この制度では、すべての加入者が所得に応じた保険料を負担します。

後期高齢者医療保険料(令和6年度)

この制度の保険料は、所得に応じて負担する「所得割」と加入者全員が公平に負担する「均等割」を合計したものです。

所得割額は、加入者本人の所得に応じて計算されます。
所得割額=(前年の所得-43万円)×8.68%(前年の所得-43万円が58万円以下の方)

×9.43%(前年の所得-43万円が58万円を超える方)

均等割額は、定額で、47,600円/年になります。
保険料額の限度は、80万円(令和5年度末時点で後期高齢者医療の被保険者だった方、または令和6年度に障害認定を受け、後期高齢者医療に加入される方は73万円です。)
※令和5年度までは、所得割率「8.80%」および均等割額「43,100円」保険料の限度額は「66万円」でした。

保険料軽減について

この制度では、低所得者の方に保険料の軽減策があります。

1 低所得者軽減
◎均等割の軽減

世帯の所得により、最大7割の軽減があります。軽減には、7割のほか、5割、2割の軽減があります。

世帯の所得とは、世帯内の世帯主と加入者全員の所得になります。ご注意ください。
また、均等割軽減判定時の年金所得金額は、年金所得額-高齢者特別控除(15万円)となります。

2 サラリーマンの扶養家族に対する軽減

所得格差による保険料の財政調整 <所得割の比率>

この制度の保険料のしくみは、法令により全国一律に決められています。このようなしくみでは、所得の全国格差がある場合、所得の低い県では、加入者一人あたりの負担が相対的に増加してしまいます。

そのため、この制度では所得格差による負担の不均衡を調整するしくみ(調整交付金)が設けられています。

山形県の場合、全国の所得水準を下回るため、格差分は調整交付金により補われます。これらの調整の結果、山形県の一人あたりの平均保険料(年額)は、約6万円で、全国的にも低い額になっています。

図:所得格差による保険料の算定と他地域との保険料の比較

保険料の賦課基準

加入者一人ひとりの保険料額は、保険料収納必要額から法令に従い算出されます。

まず、保険給付費等の見込みから、国や県、市町村等の分担分を除いた残りが、保険料総額(収納必要額)となります。

保険料総額を見込みの保険料収納率で割り戻すと、保険料賦課総額(保険料を負担する額の合計)になります。

賦課総額の半分を加入者分で割ると、均等割額になります。

残りの半分に所得格差分を差し引いて、加入者全員の所得合計で割ると、所得割率(令和6、7年度は、9.43%※令和6年度のみ8.68%の激変緩和措置対象)が求められます。

図:保険料賦課額、算出の流れ

※「見込みの保険料収納率」
保険料をきめた額に対して、どのくらいの割合の収入をみるかをこれまでの実績をもとに推計した率。

まめ知識

後期高齢者負担率の改定方法について

後期高齢者医療制度には、今後減少する現役世代の負担をできる限り和らげるしくみも設けられました。

世代間の負担の公平を維持するため、人口構成に占める75歳以上の高齢者と現役世代の比率の変化に応じて、それぞれの負担割合を変えていく仕組みが導入されています。これにより、現役世代の減少(高齢者の増加)とともに、高齢者の保険料による負担割合(1割)は高まり、現役世代の支援の割合は、約4割を上限として減っていくことになります。


  • (1)制度発足当初から現在まで、後期高齢者医療制度における保険料は保険給付の1割、現役世代が負担する後期高齢者支援金(若人の保険料が財源)は、約4割となっています。

  • (2)しかし、今後、75歳以上の高齢者人口は増加すると見込まれる一方、現役世代の人口は減少すると見込まれるため、75歳以上の高齢者の負担分は支え手が増えるが、現役世代の負担分は支え手が減っていくと見込まれています。
    したがって、仮に75歳以上の高齢者の保険料の負担率(1割)と後期高齢者支援金の負担率(4割)を変えないとすると、75歳以上の高齢者一人当たりの負担の増加割合と比較して、現役世代一人当たりの負担はより大きくなっていくことが想定されます。

  • (3)このため、「現役世代人口の減少」によって、現役世代一人当たりの負担の増加については、75歳以上の高齢者と現役世代とで半分ずつ分かち合うよう、75歳以上の高齢者の保険料の負担割合は、現役世代減少率の1/2の割合で引き上げ、後期高齢者支援金の負担率は引き下げる調整をしています。
【参考1】保険料等の変化
  令和4-5年度 令和6-7年度
75歳以上の高齢者負担率 11.72% 12.67%
1人当たり75歳以上の高齢者保険料/年 71,768円 80,612円
軽減後1人当たり保険料 55,353円 62,217円
【参考2】計算式
  • (1)平成20・平成21年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10%
  • (2)平成22年度以降の75歳以上の後期高齢者の負担割合: 2年ごとに、以下のとおり改定
  • (3)平成22・23年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10.26%
  • (4)平成24・25年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10.51%
  • (5)平成26・27年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10.73%
  • (6)平成28・29年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10.99%
  • (7)平成30・31年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 11.18%
  • (8)令和2・3年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 11.41%
  • (9)令和4・5年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 11.72%
  • (9)令和6・7年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 12.67%

10%+平成20年度の現役世代負担割合(約4割)×平成20年度から改定年度までの現役世代減少率(注)×1/2

(注)現役世代減少率は、平成20年度の現役世代人口から改定年度の現役世代人口を引いて平成20年度の現役世代人口で割った値です。


保険料の支払い

保険料の支払い方法は、原則、年金からの差し引き(特別徴収)となります。年金額18万円以上が目安になります。そうでない方は、納付書や口座振替(普通徴収)により支払います。
特別徴収の方は、希望すれば、口座振替を選択することができます。希望される方は、お住まいの市町村窓口にお問合せください。

保険料のお支払いに関して、加入当初は、年金額にかかわらず特別徴収になりません。納付書や口座振替になりますので、納期限にご注意ください。納め忘れると、督促状が送付されます。

また、保険料のお支払いが困難になった場合には、お住まいの市町村までご相談ください。

(注1) 特別徴収になるかどうかの基準:「年金支給額の1/2以内」
  • 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超える場合は、納付方法は、納付書又は口座振替による納付(普通徴収による方法)になります。
(注2) 特別徴収対象となる年金の優先順位

受け取る年金が2種類以上ある場合、特別徴収は次の順で対象となる年金の種類が決まります。

第1順位:年金保険者(年金を支給する団体)

第2順位:年金の種類

(1)年金保険者による優先順位 (2)年金種別による優先順位 (3)社会保険庁における優先順位
  • ①日本年金機構
  • ②国家公務員共済組合連合会
  • ③日本年金機構
    (移行農林分)
  • ④日本私立学校振興・共済事業団
  • ⑤地方公務員共済組合
  • ①老齢(退職)年金
  • ②障害年金
  • ③遺族年金
  • ①基礎年金
  • ②国民年金
  • ③厚生年金
  • ④船員保険年金
  • ⑤旧三共済(旧日本たばこ産業、旧日本鉄道、旧日本電信電話の各共済)

特別徴収の対象年金は、1種類のみとなります。2種類以上の年金を受給している場合、上の表に基づいて特別徴収されるため、年金額が多い場合でも特別徴収されない場合があります。特別徴収されない場合は、納付書又は口座振替により納めます。ご注意ください。

(注3)年金からの差し引きの停止

特別徴収は、年金保険者(日本年金機構など)が行うため、特別徴収の中止は、2ヶ月後(支給月により3ヶ月後)の支給日からが目安となります。余計に徴収した保険料は、後日お返しします。

(注4)納付書、口座振替による納付(「普通徴収」といいます)

納付書、口座振替による支払いは、年金からの差し引きの条件を満たさない方や、制度加入当初の場合の支払方法です。保険料の支払いの管理は、お住まいの市町村で行っています。市町村は、条例により保険料徴収の回数、納期を定めています。

特別徴収から口座振替への変更

年金からの保険料徴収については、ご希望があれば手続きにより口座振替で納めることができます。市町村にお問合せください。

図:年金からの保険料徴収については、ご希望があれば手続きにより口座振替でのお支払いも選択できます。市町村の窓口までどうぞ。