届出・申請が必要なとき
保険証等に関わるもの
届出・申請はお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へ
新しい資格確認書を交付します
届出・申請が必要な場合 | 届出・申請に必要なもの | |
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県外から引っ越してきたとき | ①後期高齢者医療負担区分証明書
②顔写真付きの身分証明書
③個人番号がわかる書類
④認定証明書(障害・特定疾病・加入者の場合) |
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65歳~74歳の方で一定の障害があって、この制度に加入したいとき (一定の障害の詳細について確認する) |
①顔写真付きの身分証明書
②個人番号がわかる書類
③障害年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書等障害の状態を確認できるもの |
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県内で住所が 変わったとき |
同じ市町村の場合 | ①保険証または資格確認書 ②顔写真付きの身分証明書
③個人番号がわかる書類 |
他の市町村の場合 | ①顔写真付きの身分証明書(前の保険証または資格確認書は転出手続の際に返還してください。)
②個人番号がわかる書類 |
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氏名が変わったとき | ①保険証または資格確認書 ②顔写真付きの身分証明書
③個人番号がわかる書類 |
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保険証を紛失又は汚したとき | ①保険証または資格確認書 ②顔写真付きの身分証明書
③個人番号がわかる書類 |
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県外へ引っ越すとき | ①保険証または資格確認書 ②顔写真付きの身分証明書
③個人番号がわかる書類 |
保険証等を返却してください
届出・申請が必要な場合 | 届出・申請に必要なもの |
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生活保護を受けたとき | ①保護決定通知書
②保険証または資格確認書 ③顔写真付きの身分証明書
④個人番号がわかる書類 |
被保険者が死亡したとき(代わりの方が届出・申請) | 保険証または資格確認書(死亡した方のもの) |
(65歳~74歳の方でこの制度に加入している方で)
①障害の程度が軽くなり、制度への加入基準を満たさなくなったとき
②障害認定の撤回の申し出をするとき |
①保険証または資格確認書 ②顔写真付きの身分証明書
③個人番号がわかる書類 |
窓口負担が減額となる申請
届出・申請が必要な場合 | 届出・申請に必要なもの |
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【基準収入額適用申請】 ●「窓口負担3割」となる方のうち収入が一定額を下回る場合、この申請をすることで1割負担になります。 |
①基準収入額適用申請書 ②課税台帳等により収入額が確認できない場合は、証明する書類
③保険証または資格確認書
④顔写真付きの身分証明書
⑤個人番号がわかる書類 |
【特定疾病認定申請】 ●人工透析など長期間療養が必要とされた疾病の場合、申請をすることで限度額が下がります。
●対象になる疾病
⒈ 人工腎臓を実施している慢性腎不全
⒉ 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
⒊ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。) |
①医師の意見書(特定疾病認定申請書と一対)
②特定疾病認定申請書
③保険証または資格確認書
④顔写真付きの身分証明書
⑤個人番号がわかる書類 |
【限度額適用・標準負担額減額認定申請】
●住民税非課税世帯に属する加入者にかかる高額療養費の自己負担額並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額について、限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口に提示すると減額されます。
●非課税世帯に属する年金収入が80万円を超える世帯員がいる世帯の加入者の医療機関における入院日数が90日を超える場合は、再度の申請手続きをすることで、入院時食事療養費がさらに減額されます。 |
①医療機関の領収書等の入院日数を確認できる書類
②非課税であることを証する書類(負担区分等証明書・非課税証明書・住民税申告書の写し等)
③保険証または資格確認書
④顔写真付きの身分証明書
⑤個人番号がわかる書類 |
【限度額適用認定申請】
●医療機関の窓口に限度区分が併記された資格確認書を提示することにより、その医療機関において、 医療費が1カ月の自己負担額以上請求されないようにするものです。 (住民税の課税所得金額が145万円以上で690万円未満の方が該当) |
①課税標準額がわかる(該当区分を証する)書類(課税証明書、負担区分証明書等)
②保険証または資格確認書
④顔写真付きの身分証明書
⑤個人番号がわかる書類 |