届出・申請が必要なとき
医療給付に関わるもの
届出・申請はお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へ
届出・申請が必要な場合 | 窓口に持参するもの | |
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【高額療養費申請】
●同一月内で、医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額を高額療養費として支給します。 |
①保険証または資格確認書
②支給申請のお知らせのハガキ
③被保険者本人の普通預金通帳
④マイナンバーカード
⑤申請手続きに来られる方の身分証明書
・顔写真つきの場合(運転免許証等)は1点
・顔写真のない場合(年金証書等)は2点
※被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。 |
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【高額介護合算療養費】
●1年間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が高額になる(自己負担額を超えた)場合、申請することで、超えた額が払い戻されます。(ただし、払い戻しは、払戻額が500円を超える場合) |
①対象者全員の保険証または資格確認書
②介護保険の保険証
②封書で届いた支給申請のお知らせ
③被保険者本人の普通預金通帳
④マイナンバーカード
⑤申請手続きに来られる方の身分証明書
・顔写真つきの場合(運転免許証等)は1点
・顔写真のない場合(年金証書等)は2点
※被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。 |
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【特定疾病高額療養費申請】
まずは、 広報チラシ[特定疾病高額療養費申請広報チラシ]をご確認ください。
●特定疾病で外来診療を受け、その医療機関で発行した処方箋により薬局で薬剤の処方を受けた場合は、医療機関と薬局の両方で月額1万円まで支払うことになるため、医療機関の窓口でお薬を出してもらう場合(院内処方)に比べ、負担が過大となってしまいます。
このような方については、特定疾病高額療養費の支給申請手続きを行っていただくことにより、特定疾病に関する医療機関の外来一部負担金と薬局の一部負担金を合算し、月額1万円を超えた部分が高額療養費として受給できるようになります。 |
①保険証または資格確認書
②封書で届いた支給申請のお知らせ
③被保険者本人の普通預金通帳
④マイナンバーカード
⑤申請手続きに来られる方の身分証明書
・顔写真つきの場合(運転免許証等)は1点
・顔写真のない場合(年金証書等)は2点
※被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。 |
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【療養費申請】 | ●コルセットなど、申請することで保険給付が受けられます。 | ①保険証または資格確認書
②医師の診断書または証明書
③領収明細書
④被保険者本人の普通預金通帳
⑤マイナンバーカード
⑥申請手続きに来られる方の身分証明書
・顔写真つきの場合(運転免許証等)は1点
・顔写真のない場合(年金証書等)は2点
※被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。 |
●旅先の急病など、やむをえない理由で保険証をもたずに診療を受けたとき、申請することで、保険給付が受けられます。 | ①保険証または資格確認書
②診療報酬明細書(レセプト)
③領収明細書
④被保険者本人の普通預金通帳
⑤マイナンバーカード
⑥申請手続きに来られる方の身分証明書
・顔写真つきの場合(運転免許証等)は1点
・顔写真のない場合(年金証書等)は2点
※被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。 |
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●海外に渡航中に診療を受けたとき、申請することで保険給付が受けられます。 | ①保険証または資格確認書
②診療内容明細書
③領収明細書
④「②、③」の日本語翻訳文
⑤パスポートなど渡航期間が確認できるもの
⑥被保険者本人の普通預金通帳
⑦マイナンバーカード
⑧申請手続きに来られる方の身分証明書
・顔写真つきの場合(運転免許証等)は1点
・顔写真のない場合(年金証書等)は2点
※被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。 |
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【葬祭費申請】
●葬祭を行った方が申請することで、保険給付が受けられます。 |
①保険証または資格確認書(返却していないとき)
②葬祭を行った方(喪主)の名義の普通預金通帳
③葬祭を行ったことが分かるもの
(会葬礼状や葬儀の領収書など)
※葬祭を行った方(喪主)以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。 |
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【第三者による被害を受けた場合の申請について】
●交通事故などで医療を受ける場合は、まずは市町村窓口へご連絡ください。 |
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【傷病手当金申請】
●新型コロナウイルスに感染する等で労務に服することができず、給与等を受けられない場合に、申請することで保険給付が受けられます。 |
①保険証
②本人名義の普通預金通帳
③支給申請書(事業主記入用) |
高額療養費の申請について
医療費負担には1ヶ月毎に上限があります。
1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合 は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
自己負担限度額(月額)を確認する
・「高額療養費(月間・外来年間合算)」ページへ
「高額療養費の支給」には手続きが必要です。手続きが必要な方には、ハガキ(高額療養費勧奨通知)でお知らせしています。ハガキが届いた場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口でお手続きください。
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2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、市区町村の担当窓口での手続きが必要となります。
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対象となる診療は、保険医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療です。インフルエンザなどの予防接種や入院時の食事代、差額ベット代などの保険が適用にならないものは対象になりません。
医療費の払い戻しは、診療を受けた月から4か月後が目安です。
医療費の払い戻しをするまでには、少しお時間をいただいています。医療機関からの請求から払い戻しまで4ヶ月程要します。
払い戻す金額が決定したら、ハガキ(高額療養費支給決定通知)が届きます。振込予定日と振り込まれる金額をご確認ください。
記載されている振込予定日を確認のうえ、決定金額が振り込まれているか確認ください。ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。(電話:0237-84-7100)
高額介護合算療養費の申請について
医療費負担には1年毎に上限があります。
1年間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が限度額を超える場合に、負担を軽減する仕組みです。
高額介護合算療養費制度とは
世帯内の後期高齢者医療の加入者全員が8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、超えた額を申請により支給(支給は、支給額が500円を超える場合)。
自己負担限度額(年額)を確認する
・「高額介護合算療養費制度」ページへ
「高額介護合算療養費の支給」には手続きが必要です。手続きが必要な方には、「高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請のお知らせ」を送付しています。
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対象となる方には、広域連合から「支給申請のお知らせ」を封書で順次お送りしますので、市町村の担当窓口に申請してください。
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「支給申請のお知らせ」の送付対象者は、山形県の後期高齢者医療に、7月31日時点で加入していた方です。
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8月1日から翌年7月31日までの計算対象期間の途中で、山形県の後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失した方は、他の医療・介護保険の自己負担額を正しく把握できないため、「支給申請のお知らせ」を送付することができませんのでご注意ください。
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レセプトの審査状況により、「支給申請のお知らせ」が送付できない場合がありますので、対象になると思われる場合は、市町村窓口で申請してください。
払い戻す金額が決定したら、広域連合よりお知らせが届きます。振込予定日と振り込まれる金額をご確認ください。
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自己負担の上限を超えた分を支給する前に、広域連合より支給決定通知書を送付しています。
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記載されている振込予定日を確認のうえ、決定金額が振り込まれているか確認ください。
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申請を受けた月の翌々月の10日(土日・祝日の場合はその翌日)に、指定した口座に振込みます。
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ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。(電話:0237-84-7100)
療養費の申請について
一旦、医療費を全額支払う場合があります。
保険証を医療機関に持っていかなかった場合や一部の療養を受ける際には、一旦全額負担した上で、あとから申請により払い戻されるものがあります。
(あとから払い戻される事例)
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医師の指示により、コルセットなどの補装具を作り、医療費の全額を支払ったとき
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医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受け、医療費の全額を支払ったとき
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骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受け、医療費の全額を支払ったとき
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やむをえず被保険者証を持たずに診療を受け、医療費の全額を支払ったとき
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海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
・「海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき」ページへ
窓口で、全額負担した場合は、市町村にて保険給付の手続きをしてください
一旦費用の全額を支払った場合、保険給付の対象となっているものであれば、あとから申請により、払い戻しが受けられます。
申請は、市町村の窓口でお手続きください。払い戻される保険給付費は、2ヶ月後を目途に指定された口座に振り込まれます。
(注)2年を経過すると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
払い戻し内容をハガキで、お知らせ(療養費支給決定通知)しています。
払い戻しの手続き後に、払い戻しの内容をハガキでご連絡します。ご不明な点は、広域連合までお問合せください。(電話:0237-84-7100)
葬祭費の申請について
被保険者が亡くなられた場合には、50,000円を給付します
この制度では、他の医療保険制度と同様に、加入者が亡くなられた場合に、葬式に要する費用の一部を給付するしくみがあります。
葬式をされた方は市町村にて手続きください。
この制度は、葬式を行った方等が市町村窓口で申請することが必要です。約1ヶ月後に指定された口座に振り込まれます。
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葬祭を行った方(喪主)以外の名義の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。
なお、申請がなかった場合には、加入者だった方の住所に、申請が必要であることをハガキでお知らせしています。
(注)葬儀を行ってから2年を経過すると時効により申請できなくなります。
葬祭費の申請をされた方に、お知らせ(葬祭費支給決定通知)が届きます。
市町村窓口で申請いただいた方に支給内容について、ハガキによりお知らせしています。
・「各市町村の窓口」ページへ
ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。(電話:0237-84-7100)
第三者による被害を受けた場合の申請について
交通事故など保険給付を受けられない医療があります。
交通事故にあったり他人の飼い犬に噛まれたなど、他人の行為によって怪我や病気をしたときは、通常、医療保険から給付を受けられません。双方の責任の範囲で費用を分担することになります。相手に全責任がある場合は、相手が全額費用を負担することになります。
交通事故などの場合は、まず市町村の窓口までご連絡ください。
相手から費用負担してもらう手続きには時間がかかる場合があります。緊急に医療を受ける必要もありますので、このような場合は、市町村の窓口に連絡して一時的に保険が適用されるように手続きをとってください。
詳しくは、市町村の窓口までご相談ください。
・「各市町村の窓口」ページへ
・「申請・届出様式一覧」ページへ
傷病手当金の申請について
該当される方は市町村にて手続きください。
この制度は、市町村窓口で申請することが必要です。事業主、医療機関に記入していただく様式もあります。
・「申請・届出様式一覧」ページへ
傷病手当金の申請をされた方に、お知らせ(傷病手当金支給決定通知)が届きます。
市町村窓口で申請いただいた方に、支給内容について通知にてお知らせしています。
・「通知書の種類」ページへ
お問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。
山形県後期高齢者医療広域連合
〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地 山形県国保会館4階
電話:0237-84-7100