届出・申請が必要なとき
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係る証明書の発行について
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までに、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については下記HPを御確認ください。
【参考】
この適用を受けるには、個人が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(以下、「一定の取組」という。)を行い、確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。
一定の取組を行ったことの証明方法については下記PDFを御確認ください。
【参考】
後期高齢者健康診査を受診したが、結果通知表からのみでは一定の取組を行ったことを証明することができない場合には、当広域連合に後期高齢者健康診査を受診したことの証明依頼をすることができます。
証明依頼書の提出方法
① 記載例を参考に、証明依頼書に必要事項を記入の上、当広域連合あて郵送にて御提出ください。
様式:
② 当広域連合で証明依頼書を受領後、後期高齢者健康診査の受診状況を確認し、受診を確認できた場合は証明書を発行します。
留意事項
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証明書の交付にあたっては、下記交付要領に基づき、交付を行います。
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証明書の発行には時間を要することが予想されるため、時間に余裕を持って御依頼ください。
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当広域連合のほか、後期高齢者健康診査を受診した当時に居住していた市町村でも証明書の申請が可能です。(市町村に申請後、広域連合から証明書を発行いたします)
証明依頼の送付先及びお問い合わせ先
山形県後期高齢者医療広域連合
〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地 山形県国保会館4階
電話:0237-84-7100