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  3. 特定疾病に該当すると負担の上限が下がります

お医者さんにかかるとき

人工透析など療養期間が長く、高額な治療になるものがあてはまります。

「特定疾病」に該当するものは、厚生労働大臣が定めています。

新たに基準を満たすようになった場合は、市町村窓口に申請して認定を受ける必要がありますので、市町村の窓口までおいでください。



厚生労働大臣が
定める疾病

・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

この基準は、医療保険ごとに認定が必要ですので、これまで該当していた方でも、まず、市町村の窓口までおいでください。

「各市町村の窓口」ページへ


特定疾病の方には低い限度額が決められています。

病院や診療所の窓口負担が、月額10,000円となります。



適用日 申請月の初日から適用
必要書類 ・特定疾病認定申請書にある意見書(医師の証明書)
・特定疾病認定申請書
・保険証
手続き 市町村の後期高齢者医療窓口で



申請すると、市町村より「特定疾病療養受療証」または特定疾病区分が併記された資格確認書が交付されます。
申請月の初日から適用されますので、忘れずに病院の窓口に見せてください。


特定疾病療養受領証は、法令改正により、証から性別欄が削除されました。
性別欄がある受療証もこれまでどおり使用できますが、性別欄が削除された受療証の交付を希望する場合は、お住まいの市町村で再交付の手続きをとってください。

「申請・届出様式一覧」ページへ


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