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お医者さんにかかるとき

医療費負担には1か月毎に上限があります。

1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合 は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。


自己負担限度額(月額)

自己負担割合が3割の方



所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額(世帯単位)※1※2
現役並み所得Ⅲ 252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%
多数回(4回目から):140,100円※3
現役並み所得Ⅱ 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
多数回(4回目から):93,000円※3
現役並み所得Ⅰ 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
多数回(4回目から):44,400円※3

  1. 1

    月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

  2. 2

    外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

  3. 3

    過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

自己負担割合が2割の方



所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般
(一定以上の所得)
18,000円
(年間144,000円上限)※4
3年間は配慮措置が適用されます。※5
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3

  1. 1

    月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

  2. 2

    外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

  3. 3

    過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

  4. 4

    一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。

  5. 5

    窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える制度(配慮措置)があります。
    令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、2割負担となる方の1か月の外来医療費の窓口負担を、1割+3,000円以内に抑える配慮措置が適用されます。(入院の医療費は対象外)
    同一の医療機関の受診の場合は、窓口での負担が上限までとなります。複数の医療機関を受診した場合は、後日上限を超えた部分を高額療養費として口座振込により払い戻します。

自己負担割合が1割の方



所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般 18,000円
(年間144,000円上限)※4
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

  1. 1

    月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

  2. 2

    外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

  3. 3

    過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

  4. 4

    一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。


◆高額療養費制度等を装った振り込め詐欺にご注意ください。


  • 支給手続きには、一切費用はかかりません。

  • 市町村・広域連合の職員が、銀行やコンビニエンスストア等のATM(現金 自動預払機)の操作をお願いすることはありません。

  • 不審な電話があった場合には、家族や警察署にご相談ください。


医療費負担には、1年毎の限度額があります。

高齢者は、医療費だけでなく介護も必要な家庭も多くなってきます。そのため、この制度では、一つの家庭が医療と介護を利用している場合、負担が過度に増えないようにその上限を定めました。対象となる期間は、8月1日~翌年の7月31日までになるので、それ以降に申請します。



所得区分 1年ごとの限度
高額介護合算療養費(年額)(※注1)
後期高齢者医療+介護保険の限度額
現役並み所得Ⅲ 2,120,000円  
現役並み所得Ⅱ 1,410,000円
現役並み所得Ⅰ 670,000円
一般 560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

  1. 注1

    1年間(8/1~翌7/31)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が限度額を超える場合に、8月以降に申請します。


お医者さんにかかるときについて