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保険料

後期高齢者医療保険料(令和6年度)

この制度の保険料は、所得に応じて負担する「所得割」と加入者全員が公平に負担する「均等割」を合計したものです。



所得割額は、加入者本人の所得に応じて計算されます。


  • 所得割額=

  • (前年の所得-43万円)

    ×8.68%(前年の所得-43万円が58万円以下の方)

  • (前年の所得-43万円)

    ×9.43%(前年の所得-43万円が58万円を超える方)

均等割額は、定額で、47,600円/年になります。
保険料額の限度は、80万円(令和5年度末時点で後期高齢者医療の被保険者だった方、または令和6年度に障害認定を受け、後期高齢者医療に加入される方は73万円です。)


  1. 令和5年度までは、所得割率「8.80%」および均等割額「43,100円」保険料の限度額は「66万円」でした。


保険料軽減について

この制度では、低所得者の方に保険料の軽減策があります。



1 低所得者軽減

◎均等割の軽減

世帯の所得により、最大7割の軽減があります。軽減には、7割のほか、5割、2割の軽減があります。

世帯の所得とは、世帯内の世帯主と加入者全員の所得になります。ご注意ください。
また、均等割軽減判定時の年金所得金額は、年金所得額-高齢者特別控除(15万円)となります。

2 サラリーマンの扶養家族に対する軽減



サラリーマンの被扶養者だった方への特別処置

制度加入直前にサラリーマンの被扶養者だった方には、急な負担増を和らげるために、

加入時から2年間、次の特別処置があります。


  • 所得割額の負担はありません。
    ※加入時から2年が経過しても所得割額の負担はありません。

  • 均等割額は5割軽減になります。
    ※前年の所得により、均等割額軽減の7割軽減に該当する場合があります。

令和6年度の保険料
年間23,800円です。

保険料の通知書が届いた際、軽減されていない場合は市町村窓口に申出ください。
※国民健康保険から移行した方は対象になりません。


保険料について