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保険料

所得格差による保険料の財政調整 <所得割の比率>

この制度の保険料のしくみは、法令により全国一律に決められています。このようなしくみでは、所得の全国格差がある場合、所得の低い県では、加入者一人あたりの負担が相対的に増加してしまいます。

そのため、この制度では所得格差による負担の不均衡を調整するしくみ(調整交付金)が設けられています。

山形県の場合、全国の所得水準を下回るため、格差分は調整交付金により補われます。これらの調整の結果、山形県の一人あたりの平均保険料(年額)は、約6万円で、全国的にも低い額になっています。




保険料の賦課基準

加入者一人ひとりの保険料額は、保険料収納必要額から法令に従い算出されます。

まず、保険給付費等の見込みから、国や県、市町村等の分担分を除いた残りが、保険料総額(収納必要額)となります。

保険料総額を見込みの保険料収納率で割り戻すと、保険料賦課総額(保険料を負担する額の合計)になります。

賦課総額の半分を加入者分で割ると、均等割額になります。

残りの半分に所得格差分を差し引いて、加入者全員の所得合計で割ると、所得割率(令和6、7年度は、9.43%※令和6年度のみ8.68%の激変緩和措置対象)が求められます。



※「見込みの保険料収納率」
保険料をきめた額に対して、どのくらいの割合の収入をみるかをこれまでの実績をもとに推計した率。



まめちしき


後期高齢者負担率の改定方法について

後期高齢者医療制度には、今後減少する現役世代の負担をできる限り和らげるしくみも設けられました。

世代間の負担の公平を維持するため、人口構成に占める75歳以上の高齢者と現役世代の比率の変化に応じて、それぞれの負担割合を変えていく仕組みが導入されています。これにより、現役世代の減少(高齢者の増加)とともに、高齢者の保険料による負担割合(1割)は高まり、現役世代の支援の割合は、約4割を上限として減っていくことになります。


  • (1)

    制度発足当初から現在まで、後期高齢者医療制度における保険料は保険給付の1割、現役世代が負担する後期高齢者支援金(若人の保険料が財源)は、約4割となっています。

  • (2)

    しかし、今後、75歳以上の高齢者人口は増加すると見込まれる一方、現役世代の人口は減少すると見込まれるため、75歳以上の高齢者の負担分は支え手が増えるが、現役世代の負担分は支え手が減っていくと見込まれています。
    したがって、仮に75歳以上の高齢者の保険料の負担率(1割)と後期高齢者支援金の負担率(4割)を変えないとすると、75歳以上の高齢者一人当たりの負担の増加割合と比較して、現役世代一人当たりの負担はより大きくなっていくことが想定されます。

  • (3)

    このため、「現役世代人口の減少」によって、現役世代一人当たりの負担の増加については、75歳以上の高齢者と現役世代とで半分ずつ分かち合うよう、75歳以上の高齢者の保険料の負担割合は、現役世代減少率の1/2の割合で引き上げ、後期高齢者支援金の負担率は引き下げる調整をしています。

【参考1】保険料等の変化



令和4-5年度
令和6-7年度
75歳以上の高齢者負担率 11.72% 12.67%
1人当たり75歳以上の高齢者保険料/年 71,768円 80,612円
軽減後1人当たり保険料 55,353円 62,217円

【参考2】計算式


  • (1)

    平成20・平成21年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10%

  • (2)

    平成22年度以降の75歳以上の後期高齢者の負担割合: 2年ごとに、以下のとおり改定

  • (3)

    平成22・23年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10.26%

  • (4)

    平成24・25年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10.51%

  • (5)

    平成26・27年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10.73%

  • (6)

    平成28・29年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 10.99%

  • (7)

    平成30・31年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 11.18%

  • (8)

    令和2・3年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 11.41%

  • (9)

    令和4・5年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 11.72%

  • (10)

    令和6・7年度における75歳以上の後期高齢者の負担割合: 12.67%



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