保険料
保険料の支払い
保険料の支払い方法は、原則、年金からの差し引き(特別徴収)となります。年金額18万円以上が目安になります。そうでない方は、納付書や口座振替(普通徴収)により支払います。
特別徴収の方は、希望すれば、口座振替を選択することができます。希望される方は、お住まいの市町村窓口にお問合せください。
保険料のお支払いに関して、加入当初は、年金額にかかわらず特別徴収になりません。納付書や口座振替になりますので、納期限にご注意ください。納め忘れると、督促状が送付されます。
また、保険料のお支払いが困難になった場合には、お住まいの市町村までご相談ください。
(注1) 特別徴収になるかどうかの基準:「年金支給額の1/2以内」
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超える場合は、納付方法は、納付書又は口座振替による納付(普通徴収による方法)になります。
(注2) 特別徴収対象となる年金の優先順位
受け取る年金が2種類以上ある場合、特別徴収は次の順で対象となる年金の種類が決まります。
第1順位:年金保険者(年金を支給する団体)
第2順位:年金の種類
(1)年金保険者による優先順位 | (2)年金種別による優先順位 | (3)社会保険庁における優先順位 |
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①日本年金機構
②国家公務員共済組合連合会
③日本年金機構
(移行農林分)
④日本私立学校振興・共済事業団
⑤地方公務員共済組合 |
①老齢(退職)年金
②障害年金
③遺族年金 |
①基礎年金
②国民年金
③厚生年金
④船員保険年金
⑤旧三共済(旧日本たばこ産業、旧日本鉄道、旧日本電信電話の各共済) |
特別徴収の対象年金は、1種類のみとなります。2種類以上の年金を受給している場合、上の表に基づいて特別徴収されるため、年金額が多い場合でも特別徴収されない場合があります。特別徴収されない場合は、納付書又は口座振替により納めます。ご注意ください。
(注3)年金からの差し引きの停止
特別徴収は、年金保険者(日本年金機構など)が行うため、特別徴収の中止は、2ヶ月後(支給月により3ヶ月後)の支給日からが目安となります。余計に徴収した保険料は、後日お返しします。
(注4)納付書、口座振替による納付(「普通徴収」といいます)
納付書、口座振替による支払いは、年金からの差し引きの条件を満たさない方や、制度加入当初の場合の支払方法です。保険料の支払いの管理は、お住まいの市町村で行っています。市町村は、条例により保険料徴収の回数、納期を定めています。
特別徴収から口座振替への変更
年金からの保険料徴収については、ご希望があれば手続きにより口座振替で納めることができます。市町村にお問合せください。
保険料について
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新たな制度がつくられた理由
負担の格差を見直し、加入者全員が同じ基準で公平に負担するしくみ
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保険料はどのように決まるの?
保険料は、加入者本人の所得によって決まります
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サラリーマンの扶養家族には別に軽減があります
急激な負担増を和らげる仕組みがあります
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加入すると保険料の通知が届きます
加入者は市町村から保険料額が書いてある通知が届きます
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保険料はどのように納めるの?
保険料は原則として特別徴収(年金からの差し引き)でお支払いいただきます
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年金差し引きではない方法で納めたいときはどうするの?
希望により口座振替での納付もできます
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保険料を間違って多く納めたのですが?
お住まいの市町村の通知内容に従って手続きをしてください
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保険料の負担が大変で、納められなくなりそうですが?
納付が困難な場合、市町村窓口にご相談ください
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後期高齢者医療保険料
この制度では、すべての加入者が所得に応じた保険料を負担します
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保険料の財政調整・賦課基準
この制度の保険料のしくみは、法令により全国一律に決められています
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保険料の支払い
保険料の支払い方法は、原則、年金からの差し引き(特別徴収)となります