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保険料

保険料の支払い方法は、原則、年金からの差し引き(特別徴収)となります。年金額18万円以上が目安になります。そうでない方は、納付書や口座振替(普通徴収)により支払います。
特別徴収の方は、希望すれば、口座振替を選択することができます。希望される方は、お住まいの市町村窓口にお問合せください。



保険料のお支払いに関して、加入当初は、年金額にかかわらず特別徴収になりません。納付書や口座振替になりますので、納期限にご注意ください。納め忘れると、督促状が送付されます。

また、保険料のお支払いが困難になった場合には、お住まいの市町村までご相談ください。



(注1) 特別徴収になるかどうかの基準:「年金支給額の1/2以内」

介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超える場合は、納付方法は、納付書又は口座振替による納付(普通徴収による方法)になります。

(注2) 特別徴収対象となる年金の優先順位

受け取る年金が2種類以上ある場合、特別徴収は次の順で対象となる年金の種類が決まります。

第1順位:年金保険者(年金を支給する団体)

第2順位:年金の種類



(1)年金保険者による優先順位 (2)年金種別による優先順位 (3)社会保険庁における優先順位
①日本年金機構
②国家公務員共済組合連合会
③日本年金機構
(移行農林分)
④日本私立学校振興・共済事業団
⑤地方公務員共済組合
①老齢(退職)年金
②障害年金
③遺族年金
①基礎年金
②国民年金
③厚生年金
④船員保険年金
⑤旧三共済(旧日本たばこ産業、旧日本鉄道、旧日本電信電話の各共済)

特別徴収の対象年金は、1種類のみとなります。2種類以上の年金を受給している場合、上の表に基づいて特別徴収されるため、年金額が多い場合でも特別徴収されない場合があります。特別徴収されない場合は、納付書又は口座振替により納めます。ご注意ください。

(注3)年金からの差し引きの停止

特別徴収は、年金保険者(日本年金機構など)が行うため、特別徴収の中止は、2ヶ月後(支給月により3ヶ月後)の支給日からが目安となります。余計に徴収した保険料は、後日お返しします。

(注4)納付書、口座振替による納付(「普通徴収」といいます)

納付書、口座振替による支払いは、年金からの差し引きの条件を満たさない方や、制度加入当初の場合の支払方法です。保険料の支払いの管理は、お住まいの市町村で行っています。市町村は、条例により保険料徴収の回数、納期を定めています。


特別徴収から口座振替への変更

年金からの保険料徴収については、ご希望があれば手続きにより口座振替で納めることができます。市町村にお問合せください。



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