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  3. サラリーマンの扶養家族には別に軽減があります

保険料

※「サラリーマンの扶養」とは、医療保険上の扶養を指します。


これまでサラリーマンの扶養家族には負担がありませんでした

これまでは、それぞれの医療保険に加入していましたので、それぞれの保険料負担の基準により、高齢者は保険料を負担していましたが、サラリーマンの健康保険では、扶養されている高齢者の保険料負担はありませんでした。


急激な負担増を和らげる仕組みがあります。


2 サラリーマンの扶養家族に対する軽減



サラリーマンの被扶養者だった方への特別処置

制度加入直前にサラリーマンの被扶養者だった方には、急な負担増を和らげるために、

加入時から2年間、次の特別処置があります。


  • 所得割額の負担はありません。
    ※加入時から2年が経過しても所得割額の負担はありません。

  • 均等割額は5割軽減になります。
    ※前年の所得により、均等割額軽減の7割軽減に該当する場合があります。

令和6年度の保険料
年間23,800円です。

保険料の通知書が届いた際、軽減されていない場合は市町村窓口に申出ください。
※国民健康保険から移行した方は対象になりません。


保険料について