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医療給付

窓口負担の上限


1 高額療養費(月間)

1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定されます。

(1)対象とならないもの


  • 入院時の食事代

  • 入院時の差額ベッド代

  • その他、保険適用とならない支払額

(2)1ヶ月ごとの限度額(自己負担限度額)

自己負担割合が3割の方



所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額(世帯単位)※1※2
現役並み所得Ⅲ 252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%
多数回(4回目から):140,100円※3
現役並み所得Ⅱ 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
多数回(4回目から):93,000円※3
現役並み所得Ⅰ 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
多数回(4回目から):44,400円※3

  1. 1

    月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

  2. 2

    外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

  3. 3

    過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

自己負担割合が2割の方



所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般
(一定以上の所得)
18,000円
(年間144,000円上限)※4
3年間は配慮措置が適用されます。※5
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3

  1. 1

    月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

  2. 2

    外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

  3. 3

    過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

  4. 4

    一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。

  5. 5

    窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える制度(配慮措置)があります。
    令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、2割負担となる方の1か月の外来医療費の窓口負担を、1割+3,000円以内に抑える配慮措置が適用されます。(入院の医療費は対象外)
    同一の医療機関の受診の場合は、窓口での負担が上限までとなります。複数の医療機関を受診した場合は、後日上限を超えた部分を高額療養費として口座振込により払い戻します。

自己負担割合が1割の方



所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般 18,000円
(年間144,000円上限)※4
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

  1. 1

    月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

  2. 2

    外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

  3. 3

    過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

  4. 4

    一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。

(3)低所得者の定義

低所得者とは、被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員全員の前年の所得が、次のいずれかに該当する方になります。ただし、医療を受ける月が4~7月の場合は、前々年の所得により判定を行います。



低所得Ⅰ ①住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準(※)以下の方
 ※世帯全員が所得なしで、さらに年金が80万円未満の世帯員のみの場合等。
②老齢福祉年金を受給している方等
低所得Ⅱ 低所得Ⅰ以外で、住民税非課税世帯に属する方等

(4)申請手続きについて

該当される方には申請のお知らせをお送りしますので、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で申請してください。


  • 2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、市区町村の担当窓口での手続きが必要となります。

  • 限度額適用認定に該当する方(所得区分が現役並みⅠ・Ⅱの方及び低所得Ⅰ・Ⅱの方)は、支払い額が上記の自己負担限度額までになります。詳しい内容は、「限度額適用・標準負担額減額認定、限度額適用認定」のページをご覧ください。
    「限度額適用認定・標準負担額減額認定、限度額適用認定」のページへ


  •   ※

    医療機関等にてオンライン資格確認が導入されている場合、認定証の提示が不要となる場合があります。


2 高額療養費(外来年間合算)

8月1日から翌年7月31日(基準日)までに支払った医療費の自己負担額について、外来分を合算した金額が144,000円を超えた場合、申請により超えた金額を支給する制度です。対象となるのは、基準日時点で負担割合が1割または2割の方です。

(1)1か月の自己負担限度額



所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一般
(一定以上の所得)
18,000円
3年間は配慮措置が適用されます。※1
57,600円
多数回(4回目から):44,400円
一般 18,000円 57,600円
多数回(4回目から):44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

  1. 1

    令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、医療費の窓口負担を1割負担の額+3,000円以内に抑える配慮措置が適用されます。

(2)申請手続きについて

支給対象者の方で、既に高額療養費の申請が済んでいる場合は手続きが不要です。

高額療養費(外来年間合算)の申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費(外来年間合算)の支給申請のお知らせ」をお送りしますので、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で申請してください。

ただし、計算期間(8月1日から翌年7月31日)の途中に75歳の誕生日を迎えられた場合や県外からの転入等により被保険者となった方は、当広域連合で全ての自己負担額を把握できないことから、支給申請のお知らせが届かない場合があります。支給対象になると思われる場合は、お住いの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。


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