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医療給付

医療機関窓口での支払いが高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額までにする制度です。所得区分が低所得Ⅰ・Ⅱの方、現役並みⅠ・Ⅱの方が対象となります。

この制度が適用されるには、加入者はまず市町村で手続きをして、低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並みⅠ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。
この認定証を医療機関等の窓口で提示することで適用されます。

※令和6年12月2日以降、新規交付は終了しました。

現在、認定証をお持ちの方は、住所や負担区分等に変更がなければ、令和7年7月31日までは、これまで通りご利用いただけます。
認定証をお持ちでない方は、マイナ保険証を利用するか、限度区分が記載された「資格確認書」を提示することで適用されます。(令和6年12月2日以降、被保険者本人の申請に基づき、限度区分を「資格確認書」に記載することができます。)



詳しくは、「限度額適用認定リーフレット」をご覧ください。



マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をぜひご利用ください!


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