医療給付
限度額適用認定・標準負担額減額認定、限度額適用認定
医療機関窓口での支払いが高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額までにする制度です。所得区分が低所得Ⅰ・Ⅱの方、現役並みⅠ・Ⅱの方が対象となります。
この制度が適用されるには、加入者はまず市町村で手続きをして、低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並みⅠ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。
この認定証を医療機関等の窓口で提示することで適用されます。
※令和6年12月2日以降、新規交付は終了しました。
現在、認定証をお持ちの方は、住所や負担区分等に変更がなければ、令和7年7月31日までは、これまで通りご利用いただけます。
認定証をお持ちでない方は、マイナ保険証を利用するか、限度区分が記載された「資格確認書」を提示することで適用されます。(令和6年12月2日以降、被保険者本人の申請に基づき、限度区分を「資格確認書」に記載することができます。)
詳しくは、「限度額適用認定リーフレット」をご覧ください。
マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をぜひご利用ください!
医療給付について
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受けられる医療給付
加入者の病院や診療所での窓口負担
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高額療養費(月間・外来年間合算)
窓口負担の上限と申請手続きについて
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限度額適用認定・標準負担額減額認定、限度額適用認定
低所得Ⅰ・Ⅱおよび現役並み所得Ⅰ・Ⅱの該当する方に、定額負担が軽減されるしくみ
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入院時食事療養費・入院時生活療養費
被保険者が入院した際に発生する食費や居住費などの費用には保険給付があります
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訪問看護療養費
かかりつけ医が必要と認めた場合に、受けた訪問看護に対して保険給付されます
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療養費の支給
療養費の支給対象
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特別療養費
資格証明書が交付されているため、医療費の全額を負担したうえで、後日請求する取扱い
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高額介護合算療養費制度
封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています
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傷病手当金の申請について
感染等で給与等を受けられない場合に、申請することで保険給付が受けられます。
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海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
療養費支給申請書のほか、書類をご用意ください