医療給付
入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院時に提供される食事への保険給付(入院時食事療養費)
入院時の生活に要する費用への保険給付(入院時生活療養費)
被保険者が入院した際に発生する食費や居住費などの費用には保険給付があります。このとき、入院と在宅等との費用負担の公平化を図るため、利用者には、定額の負担があります。
市民税非課税世帯の方は、入院時食事療養費・入院時生活療養費について減額の適用を受けられる制度があります。詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定、限度額適用認定」のページをご覧ください。
・「限度額適用認定・標準負担額減額認定、限度額適用認定」のページへ
なお、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等での受診の際、窓口で同意確認をすると、支払額が自己負担額までとなり、市町村での「限度額適用・標準負担額減額認定 証」の申請手続きが不要となる場合がありますので、受診される医療機関等にご相談ください。
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市民税非課税世帯の期間において1年以内に90日以上入院されている場合は、食事代がさらに減額されます(食事・生活療養標準負担額表を参照)。ただし、減額の適用を受けるためにはオンライン資格確認等システムをご利用いただく場合であっても、市町村担当窓口への申請が必要となります。
1 療養病棟以外の病床に入院するとき
食事・生活療養標準負担額表
負担区分 | 1食あたりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
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現役並み所得 | 490円※1 | なし | |
一般(一定以上の所得) | |||
低所得Ⅱ | 過去12ヶ月の入院が90日以下 | 230円 | |
過去12ヶ月の入院が91日以上 | 180円 | ||
低所得Ⅰ | 110円 |
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注
「低所得」区分の考え方は、窓口負担の1ヶ月ごとの限度額の場合と同じ考え方です。
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指定難病患者及び、平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者については280円になります。
2 療養病棟に入院するとき
食事・生活療養標準負担額表
負担区分 | 1食あたりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得 | 490円※1 | 370円 |
一般 (一定以上の所得) |
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低所得Ⅱ | 230円 | |
低所得Ⅰ | 140円 | |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
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「490円」の金額は、医療機関の施設の状況により450円もあります。
医療給付について
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受けられる医療給付
加入者の病院や診療所での窓口負担
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高額療養費(月間・外来年間合算)
窓口負担の上限と申請手続きについて
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限度額適用認定・標準負担額減額認定、限度額適用認定
低所得Ⅰ・Ⅱおよび現役並み所得Ⅰ・Ⅱの該当する方に、定額負担が軽減されるしくみ
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入院時食事療養費・入院時生活療養費
被保険者が入院した際に発生する食費や居住費などの費用には保険給付があります
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訪問看護療養費
かかりつけ医が必要と認めた場合に、受けた訪問看護に対して保険給付されます
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療養費の支給
療養費の支給対象
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特別療養費
資格証明書が交付されているため、医療費の全額を負担したうえで、後日請求する取扱い
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高額介護合算療養費制度
封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています
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傷病手当金の申請について
感染等で給与等を受けられない場合に、申請することで保険給付が受けられます。
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海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
療養費支給申請書のほか、書類をご用意ください