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医療給付

入院時に提供される食事への保険給付(入院時食事療養費)
入院時の生活に要する費用への保険給付(入院時生活療養費)

被保険者が入院した際に発生する食費や居住費などの費用には保険給付があります。このとき、入院と在宅等との費用負担の公平化を図るため、利用者には、定額の負担があります。

市民税非課税世帯の方は、入院時食事療養費・入院時生活療養費について減額の適用を受けられる制度があります。詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定、限度額適用認定」のページをご覧ください。

「限度額適用認定・標準負担額減額認定、限度額適用認定」のページへ

なお、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等での受診の際、窓口で同意確認をすると、支払額が自己負担額までとなり、市町村での「限度額適用・標準負担額減額認定 証」の申請手続きが不要となる場合がありますので、受診される医療機関等にご相談ください。


  1. 市民税非課税世帯の期間において1年以内に90日以上入院されている場合は、食事代がさらに減額されます(食事・生活療養標準負担額表を参照)。ただし、減額の適用を受けるためにはオンライン資格確認等システムをご利用いただく場合であっても、市町村担当窓口への申請が必要となります。

1 療養病棟以外の病床に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表



負担区分 1食あたりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得 490円※1 なし
一般(一定以上の所得)
低所得Ⅱ 過去12ヶ月の入院が90日以下 230円
過去12ヶ月の入院が91日以上 180円
低所得Ⅰ 110円

  1. 「低所得」区分の考え方は、窓口負担の1ヶ月ごとの限度額の場合と同じ考え方です。

  2. 1

    指定難病患者及び、平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者については280円になります。

2 療養病棟に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表



負担区分 1食あたりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得 490円※1 370円
一般
(一定以上の所得)
低所得Ⅱ 230円
低所得Ⅰ 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

  1. 1

    「490円」の金額は、医療機関の施設の状況により450円もあります。


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