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医療給付

療養費の支給(現金給付)


1 治療用装具(補装具)

関節用装具、コルセット等の治療用装具については、医師が治療上必要があると認めて、業者に作らせて患者に装着させた場合には、患者が業者に対して支払った装具購入に要した費用に対して、保険給付されます。(加入者は、原則1割負担。) 療養費の支給対象となるのは、疾病又は負傷の治療遂行上、必要な範囲のものに限られており、日常生活や職業上必要なものや美容上の目的で使用されるものは対象となりません。


  • 注)

    補聴器等は原則として支給対象ではありません。


2 接骨院・整骨院にかかるとき

接骨院・整骨院での施術(柔整療養費)は、医療保険の対象となる場合と対象外の場合があります。また、同一の負傷について同時期に医師の治療と接骨院・整骨院の施術を重複して受ける場合には、接骨院・整骨院の施術は保険の対象になりません。単なる肉体疲労や肩こりなどの場合も対象外で、全額自己負担となります。

【医療保険の対象となるもの】


  • 打撲

  • ねんざ

  • 打撲

  • 挫傷(肉離れ)

  • 骨折、脱臼

    (緊急時以外は医師の同意が必要)

3 はり・きゅう、あんま・マッサージを受けるとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術を医療保険で受けるときには、医師の同意書を提出することが条件となります。

【医療保険の対象となるもの】
(1)はり・きゅう


  • 神経痛

  • リウマチ

  • 腰痛症

  • 五十肩

    など

(2)あんま・マッサージ


  • 関節拘縮

  • 筋麻痺

    など


  1. マッサージは原則として、病名ではなく症状に対する施術となります。関節が硬くて動きが悪かったり、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が医療保険の対象となります。

4 移送費

「移送」とは、負傷、疾病等により移動が困難な患者が、特別に用意された車両で搬送されることを指しますが、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合、それに要した費用に対して、保険給付されます。

5 生血代

輸血のために生血を求めた場合、生血に要した費用に対して、保険給付されます。


医療給付について