医療給付
療養費の支給
療養費の支給(現金給付)
1 治療用装具(補装具)
関節用装具、コルセット等の治療用装具については、医師が治療上必要があると認めて、業者に作らせて患者に装着させた場合には、患者が業者に対して支払った装具購入に要した費用に対して、保険給付されます。(加入者は、原則1割負担。) 療養費の支給対象となるのは、疾病又は負傷の治療遂行上、必要な範囲のものに限られており、日常生活や職業上必要なものや美容上の目的で使用されるものは対象となりません。
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注)
補聴器等は原則として支給対象ではありません。
2 接骨院・整骨院にかかるとき
接骨院・整骨院での施術(柔整療養費)は、医療保険の対象となる場合と対象外の場合があります。また、同一の負傷について同時期に医師の治療と接骨院・整骨院の施術を重複して受ける場合には、接骨院・整骨院の施術は保険の対象になりません。単なる肉体疲労や肩こりなどの場合も対象外で、全額自己負担となります。
【医療保険の対象となるもの】
- 打撲
- ねんざ
- 打撲
- 挫傷(肉離れ)
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骨折、脱臼
(緊急時以外は医師の同意が必要)
3 はり・きゅう、あんま・マッサージを受けるとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術を医療保険で受けるときには、医師の同意書を提出することが条件となります。
【医療保険の対象となるもの】
(1)はり・きゅう
- 神経痛
- リウマチ
- 腰痛症
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五十肩
など
(2)あんま・マッサージ
- 関節拘縮
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筋麻痺
など
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マッサージは原則として、病名ではなく症状に対する施術となります。関節が硬くて動きが悪かったり、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が医療保険の対象となります。
4 移送費
「移送」とは、負傷、疾病等により移動が困難な患者が、特別に用意された車両で搬送されることを指しますが、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合、それに要した費用に対して、保険給付されます。
5 生血代
輸血のために生血を求めた場合、生血に要した費用に対して、保険給付されます。
医療給付について
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受けられる医療給付
加入者の病院や診療所での窓口負担
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高額療養費(月間・外来年間合算)
窓口負担の上限と申請手続きについて
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限度額適用認定・標準負担額減額認定、限度額適用認定
低所得Ⅰ・Ⅱおよび現役並み所得Ⅰ・Ⅱの該当する方に、定額負担が軽減されるしくみ
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入院時食事療養費・入院時生活療養費
被保険者が入院した際に発生する食費や居住費などの費用には保険給付があります
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訪問看護療養費
かかりつけ医が必要と認めた場合に、受けた訪問看護に対して保険給付されます
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療養費の支給
療養費の支給対象
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特別療養費
資格証明書が交付されているため、医療費の全額を負担したうえで、後日請求する取扱い
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高額介護合算療養費制度
封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています
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傷病手当金の申請について
感染等で給与等を受けられない場合に、申請することで保険給付が受けられます。
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海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
療養費支給申請書のほか、書類をご用意ください