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医療給付

特別療養費

被保険者資格証明書が交付されている加入者が、病院や診療所で医療を受けたときに、その医療に対して、保険給付されます。通常は、窓口で1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)負担するしくみですが、資格証明書が交付されているため、窓口では、一旦、医療費の全額を負担したうえで、後日、請求する取扱いとなります。


  • 被保険者資格証明書・・・

    災害その他政令で定める特別の事由がないのに保険料を滞納している場合に交付されるもの。

費用の請求をする場合、領収書と診療内容を明らかにした書類を添付して広域連合(窓口は市町村役場)に請求します。
「各市町村の窓口」ページへ


医療給付について