医療給付
特別療養費
特別療養費
被保険者資格証明書が交付されている加入者が、病院や診療所で医療を受けたときに、その医療に対して、保険給付されます。通常は、窓口で1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)負担するしくみですが、資格証明書が交付されているため、窓口では、一旦、医療費の全額を負担したうえで、後日、請求する取扱いとなります。
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被保険者資格証明書・・・
災害その他政令で定める特別の事由がないのに保険料を滞納している場合に交付されるもの。
費用の請求をする場合、領収書と診療内容を明らかにした書類を添付して広域連合(窓口は市町村役場)に請求します。
・「各市町村の窓口」ページへ
医療給付について
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受けられる医療給付
加入者の病院や診療所での窓口負担
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高額療養費(月間・外来年間合算)
窓口負担の上限と申請手続きについて
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限度額適用認定・標準負担額減額認定、限度額適用認定
低所得Ⅰ・Ⅱおよび現役並み所得Ⅰ・Ⅱの該当する方に、定額負担が軽減されるしくみ
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入院時食事療養費・入院時生活療養費
被保険者が入院した際に発生する食費や居住費などの費用には保険給付があります
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訪問看護療養費
かかりつけ医が必要と認めた場合に、受けた訪問看護に対して保険給付されます
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療養費の支給
療養費の支給対象
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特別療養費
資格証明書が交付されているため、医療費の全額を負担したうえで、後日請求する取扱い
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高額介護合算療養費制度
封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています
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傷病手当金の申請について
感染等で給与等を受けられない場合に、申請することで保険給付が受けられます。
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海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
療養費支給申請書のほか、書類をご用意ください