医療給付
高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度 ―― 1年ごとの負担の上限
1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が限度額を超える場合に、限度額を超えた部分を払い戻します。
《申請について》
高額介護合算療養費の支給申請については、後期高齢者医療制度の加入者で対象となる方に封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています。
「支給申請のお知らせ」の送付対象者は、山形県の後期高齢者医療に、7月31日時点で加入していた方です。
【支給申請のお知らせが送付されない場合があります】
8月1日から翌年7月31日までの計算対象期間の途中で、山形県の後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失した方は他の医療・介護保険の自己負担額を正しく把握できないため、「支給申請のお知らせ」を送付しておりません。 また、レセプトの審査状況により、支給申請のお知らせが送付されない場合がありますので、対象になると思われる方は、市町村窓口で申請してください。
自己負担限度額(年額)
所得区分 | 【高額介護合算療養費】1年ごとの限度額
後期高齢者医療+介護保険 |
---|---|
現役並み所得Ⅲ | 2,120,000円 |
現役並み所得Ⅱ | 1,410,000円 |
現役並み所得Ⅰ | 670,000円 |
一般
(一定以上所得を含む) |
560,000円 |
低所得Ⅱ | 310,000円 |
低所得Ⅰ | 190,000円 |
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所得区分が低所得Ⅰで、かつ、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
高額介護合算療養費制度について
① 支給要件
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申請が必要。
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医療保険の世帯単位で、1年間の医療保険と介護保険の自己負担(窓口負担)の合計額が限度額を超えた場合、超えた分を支給。
(支給は、支給額が500円を超える場合になります。)
② 費用負担
医療保険者(広域連合等)、介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて負担します。
③ 支給時期
申請を受けた月の翌々月の10日(土日・祝日の場合はその翌日)に、指定した口座 に振込みます。
高額介護合算療養(高額医療合算介護・介護予防サービス費)における世帯
医療保険ごとの単位で世帯のまとまりとなります。
医療給付について
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受けられる医療給付
加入者の病院や診療所での窓口負担
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高額療養費(月間・外来年間合算)
窓口負担の上限と申請手続きについて
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限度額適用認定・標準負担額減額認定、限度額適用認定
低所得Ⅰ・Ⅱおよび現役並み所得Ⅰ・Ⅱの該当する方に、定額負担が軽減されるしくみ
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入院時食事療養費・入院時生活療養費
被保険者が入院した際に発生する食費や居住費などの費用には保険給付があります
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訪問看護療養費
かかりつけ医が必要と認めた場合に、受けた訪問看護に対して保険給付されます
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療養費の支給
療養費の支給対象
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特別療養費
資格証明書が交付されているため、医療費の全額を負担したうえで、後日請求する取扱い
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高額介護合算療養費制度
封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています
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傷病手当金の申請について
感染等で給与等を受けられない場合に、申請することで保険給付が受けられます。
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海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
療養費支給申請書のほか、書類をご用意ください