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医療給付

高額介護合算療養費制度 ―― 1年ごとの負担の上限

1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が限度額を超える場合に、限度額を超えた部分を払い戻します。


《申請について》

高額介護合算療養費の支給申請については、後期高齢者医療制度の加入者で対象となる方に封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています。
 「支給申請のお知らせ」の送付対象者は、山形県の後期高齢者医療に、7月31日時点で加入していた方です。


【支給申請のお知らせが送付されない場合があります】

8月1日から翌年7月31日までの計算対象期間の途中で、山形県の後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失した方は他の医療・介護保険の自己負担額を正しく把握できないため、「支給申請のお知らせ」を送付しておりません。 また、レセプトの審査状況により、支給申請のお知らせが送付されない場合がありますので、対象になると思われる方は、市町村窓口で申請してください。

自己負担限度額(年額)



所得区分 【高額介護合算療養費】1年ごとの限度額
後期高齢者医療+介護保険
現役並み所得Ⅲ 2,120,000円
現役並み所得Ⅱ 1,410,000円
現役並み所得Ⅰ 670,000円
一般
(一定以上所得を含む)
560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

  1. 所得区分が低所得Ⅰで、かつ、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円


高額介護合算療養費制度について


① 支給要件


  • 申請が必要。

  • 医療保険の世帯単位で、1年間の医療保険と介護保険の自己負担(窓口負担)の合計額が限度額を超えた場合、超えた分を支給。
    (支給は、支給額が500円を超える場合になります。)

② 費用負担

医療保険者(広域連合等)、介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて負担します。



③ 支給時期

申請を受けた月の翌々月の10日(土日・祝日の場合はその翌日)に、指定した口座 に振込みます。


高額介護合算療養(高額医療合算介護・介護予防サービス費)における世帯

医療保険ごとの単位で世帯のまとまりとなります。



医療給付について