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  3. 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について(適用期間を延長しました)

お知らせ

給与等の⽀払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、⼜は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部⼜は⼀部を受けることができなくなった場合、傷病⼿当⾦を⽀給します。


対象者

以下のすべてを満たす⽅


  • 後期⾼齢者医療保険に加⼊している

  • 給与等の⽀払いを受けている

  • 新型コロナウイルス感染症に感染した⼜は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない

  • 給与等の全部⼜は⼀部を受けることができない


⽀給期間

労務に服することができなくなった⽇から起算して3⽇を経過した⽇から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた⽇


⽀給額

⽇額×2 / 3×⽇数(⽀給期間)


  1. 給与等の全部⼜は⼀部を受けることができる場合は、⽀給額が調整されたり、⽀給されない場合があります。

  2. ⽇額は「直近の継続した3か⽉間の給与収⼊の合計額を就労⽇数で除した⾦額」となり、上限は30,887円となります。


適⽤期間

令和2年1⽉1⽇~令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
(⼊院が継続する場合等は、最⻑1年6か⽉まで)


  1. 適用期間が令和5年3月31から令和5年5月7日に延長されました。

感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、適用期間は令和5年5月7日までとなります。


申請

申請を希望する場合は、当広域連合またはお住いの市町村までお問い合わせください。
申請書には事業主に記載いただく欄があります。
審査に時間がかかる場合がございます。
申請内容に不備がある場合は、再提出いただくこともあります。


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