後期高齢者医療制度
対象者
後期高齢者医療被保険者
1 後期高齢者医療の被保険者
後期高齢者医療制度対象者は、後期高齢者医療広域連合の区域ごとに加入します。山形県では県内に住所を有する方のうち、次の方が対象になります。
① 75歳以上の方 |
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② 65歳~74歳の方であって、一定の障害のある方(加入は任意です。該当する障害の程度は、下記の「2 障害認定」を参照してください) |
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(注1)
65歳~74歳で一定の障害のある方の加入は任意です。加入はまず、市町村で手続きが必要です。(広域連合が認定してはじめて加入します。)
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(注2)
病院への入院等により、他の県(広域連合の区域)に住所を移転した方は、前住所地の広域連合の加入者となります。(住所地の特例)
資格取得及び喪失の時期
事由 | 時期 | |
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資格取得 | 75歳に達した場合 | その日(75歳の誕生日) |
75歳以上の方が山形県に住所を有するに至った場合 | その日(転入日) | |
障害認定を受けた場合 | その日(認定日) | |
適用除外に該当しなくなった場合 | その日 | |
資格喪失 | 住所を有しなくなった場合(死亡した場合) | その翌日 |
障害認定に該当しなくなった場合 | その翌日 | |
生活保護以外の適用除外に該当した場合 | その翌日 | |
山形県に住所を有しなくなった日に、他都道府県に住所を有するに至った場合 | その日(転出確定日) | |
生活保護に該当した場合 | その日 |
2 障害認定
65歳~74歳で一定の障害のある方の加入は任意です。
加入する場合は、まず市町村に手続きが必要です。広域連合では、申請された障害の程度が基準を満たす場合に、後期高齢者医療制度に加入する方として「認定」します。これを「障害認定」と呼びます。
加入することにより、窓口負担、保険料負担が変わりますので、詳しくは市町村までお問い合せください。
障害認定を受けて加入した方は、75歳までは、いつでも、加入をやめることができます。
<障害認定の基準>
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①
次に掲げる視覚障害
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イ
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。ロにおいて同じ)の和がそれぞれ0.07以下のもの
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ロ
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
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ハ
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
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ニ
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
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②
両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方
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③
平衡機能に著しい障害を有する方
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④
咀嚼の機能を欠く方
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⑤
音声又は言語機能に著しい障害を有する方
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⑥
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠く方
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⑦
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する方
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⑧
一上肢の機能に著しい障害を有する方
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⑨
一上肢の全ての指を欠くもの
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⑩
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
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⑪
両下肢の全ての指を欠くもの
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⑫
一下肢の機能に著しい障害を有する方
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⑬
一下肢を足関節以上で欠く方
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⑭
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する方
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⑮
前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方
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⑯
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方
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⑰
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方
<障害認定該当の障害等級表>
障害の種別 | 障害の程度 |
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障害年金 | 1級 ~ 2級 |
身体障害者手帳 | 1級 ~ 3級 |
4級のうち以下の状態
●音声機能または言語機能に著しい障害を有する方
●両下肢の全ての指を欠く方
●一下肢の下腿1/2以上を欠く方
●一下肢の機能に著しい障害を有する方
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精神障害者保健福祉手帳 | 1級 ~ 2級 |
療育手帳 | A(重度、最重度) |
後期高齢者医療制度加入の特例(住所地の特例)
制度への加入は、原則、広域連合ごと(県単位)になります。
しかし、県外の施設や病院に入って、住所を移したときは、以前に住所のあった市町村から資格確認書が届くことがあります。これは、施設や病院がある地域では、医療費負担が増加するため、その負担を和らげるために設けられたしくみです。この場合、以前の住所のある県の広域連合の被保険者になっていますのでご注意ください。国民健康保険にも同様のしくみがあります。