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後期高齢者医療制度

1 被保険者証

加入者には、「後期高齢者医療被保険者証」を交付していましたが、令和6年12月1日をもって被保険者証の新規発行は終了しました。


  1. 現在被保険者証をお持ちの方は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。


厚労省チラシ【PDF】

厚労省チラシ【PDF】


2 被保険者資格証明書

令和6年12月2日以降は、これまでの被保険者証に代わり、「資格確認書」を交付しています。

山形県後期高齢者医療広域連合の資格確認書について、詳しくは「資格確認書の交付について」をご覧ください。

「資格確認書の交付について」ページへ


患者負担割合

加入者が病院や診療所で支払う窓口負担割合には、1割・2割・3割があります。
負担割合の基準は、下記の「一部負担金の割合判定フロー」をご覧ください。



後期高齢者医療制度について