後期高齢者医療制度
概要
制度のなりたち
後期高齢者医療制度の創設
1 医療制度改革
我が国は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現しています。しかし、急速な少子高齢化、経済の低成長への移行、国民生活や意識の変化などに直面し、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものにするためには、その構造改革が急務とされました。
平成15年3月 | 「医療制度改革の基本方針」 閣議決定 |
---|---|
平成17年6月 | 「骨太の方針2005」 閣議決定
・医療費適正化の実質的な成果を目指す政策目標を設定し、達成のための必要な措置を講ずる。 |
平成17年12月 | 「医療制度改革大綱」 政府・与党医療協議会決定
① 安心・信頼の医療の確保と予防の重視 (治療重点の医療から、疾病の予防の重視へ転換)
② 医療費適正化の総合的な推進 (計画的な医療費の適正化対策を推進)
③ 超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現 (新たな後期高齢者医療制度を創設) |
平成18年2月 | 「医療制度改革関連法案」国会提出 |
平成18年6月 | 「医療制度改革関連法案」成立 |
2 後期高齢者医療制度の創設
医療費の負担については、国民の理解と納得を得ていく必要があるところです。
国民医療費の約1/3を占める老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現行制度では、現役世代と高齢者世代の負担の不公平が指摘されていました。
このため、高齢者世代と現役世代の負担を明確化にし、公平でわかりやすい新しい高齢者医療制度(65歳以上の方の新しいしくみ)をつくることとされました。
これを受けて、75歳以上の後期高齢者については、「後期高齢者医療制度」が平成20年度に創設されました。
あわせて、65歳から74歳までの前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、これを調整する制度が創設されました。
施行時期 | 主な改正内容 | 改正対象法律 |
---|---|---|
公布日
(平成18年4月適用) |
国保財政基盤強化策の継続 | 国民健康保険法 |
平成18年10月 | 現役並み所得を有する高齢者の患者負担の見直し(2割→3割) | 健保法等医療保険各法 |
療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の見直し | ||
保険診療と保険外診療との併用について再構成 | ||
保険財政共同安定化事業の創設 | 国民健康保険法 | |
地域型健保組合の創設 | 健康保険法 | |
平成19年3月 | 中医協の委員構成の見直し、団体推薦規定の廃止 | 社会保険医療協議会法 |
平成19年4月 | 傷病手当金、出産手当金の支給率等の見直し | 健康保険法(注1) |
平成20年4月 | 70歳~74歳の高齢者の患者負担の見直し(1割→2割) | 健保法等医療保険各法 |
乳幼児の患者負担軽減(2割)措置の拡大(3歳未満→義務教育就学前) | ||
○題名を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正 | 老人保健法 | |
医療費適正化計画 | ||
保険者に対する一定の予定健診等の義務付け | ||
後期高齢者(75歳以上)を対象とした後期高齢者医療制度の創設 | ||
前期高齢者(65歳~74歳)の医療費に係る財政調整制度の創設 | ||
平成20年10月 | 政管健保の公法人化 | 健康保険法 |
平成24年4月 | 介護療養型医療施設の廃止 | 介護保険法 |
-
注1
被用者保険各法共通
まめちしき
<これまでの制度との比較>
区分 | 老人医療制度 | 後期高齢者医療制度 | |
---|---|---|---|
仕組み | 各医療保険者の共同事業 | 独立した医療(保険)制度 | |
運営主体 | 市町村(市町村ごと) | 後期高齢者医療広域連合(県単位) | |
保険料の賦課徴収 | 各医療保険者(国保、被用者保険)
高齢者の保険料負担に格差
(国保) 世帯員分は、世帯主が負担。 (被用者保険) 扶養家族分は、負担なし。 |
広域連合 ※徴収は、市町村が分担。 ・加入者全員が、保険料を納付 ・同じ基準で公平に保険料を負担 |
|
医療費の支出 | 市町村 | 広域連合 | |
患者の一部負担 | 医療費の1割 (ただし、現役並み所得者は、3割) |
医療費の1割 (ただし、現役並みに所得のある方は、3割) |
|
財源構成 | 医療保険者拠出金5割、公費5割 | 保険料1割、医療保険者支援金4割、公費5割 | |
まとめ | ・高齢者は、各医療保険制度に加入しながら、老人医療制度(市町村)から給付を受ける。
注)給付事業者(市町村)と保険料徴収者(保険者)が分離している。 |
・高齢者はすべて広域連合に加入し、保険料を負担し、給付を受ける。 注)給付事業者と保険料徴収者が一致している。 |
|
・高齢者は各医療保険者ごと、それぞれの基準の保険料を負担する。 | ・高齢者の保険料は、広域連合が決める同一の基準に基づき、公平に負担する。 | ||
改善点 | 運営責任が不明確 | 運営責任が明確に |