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広域連合

広域連合規約

地方自治法において、広域連合は、「特別地方公共団体」とされ、その設立の根拠は、「規約」となります。

この規約には、地方自治法第291条の4で必要とされる事項が定められています。その主なものは次のとおりです。


  • 1.

    広域連合の名称

  • 2.

    広域連合を組織する地方公共団体

  • 3.

    広域連合の区域

  • 4.

    広域連合の処理する事務

  • 5.

    広域連合の作成する広域計画の項目

  • 6.

    広域連合の事務所の位置

  • 7.

    広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法

  • 8.

    広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法

  • 9.

    広域連合の経費の支弁の方法



広域連合について