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非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)に対する保険料の減免について

 昨今の雇用失業情勢を踏まえ、国民健康保険では、65歳未満の非自発的失業者を対象とした国民健康保険料(税)の軽減が、平成22年4月1日から行われます。
 ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は65歳(障害認定者のみ)以上であり、軽減の対象となりません。
 そのため、後期高齢者医療制度では、山形県後期高齢者医療広域連合の減免基準に基づき保険料の減免判定を行うことになります。
 なお、減免判定には、減免申請が必要となりますので、お住まいの市町村窓口にご相談ください。