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平成23年東北地方太平洋沖地震における対応について

医療機関での受診・窓口負担について
~平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震~

被保険者証なしで受診できます

 被災地の住民であった方は、氏名、生年月日等を申し出るだけで医療機関を受診することができます。

窓口負担の支払は猶予又は免除されます

  次の方については、一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません。
  1. 災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、
  2. 以下の申し立てを行った方
    (1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
    (2) 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
    (3) 主たる生計維持者が行方不明である方
    (4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
    (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
    (6) 福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内)
    地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。

医療機関等の皆様へ

  医療機関では、上記の申し立てをした方の氏名、生年月日、住所、連絡先等を聞き取ってカルテに記録していただければ十分です。罹災証明書等を求める必要はありません。