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第2期山形県後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画について

 平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、政府は「国民の健康寿命の延伸」を重要な柱に掲げ、それに伴い、平成26年3月31日付け厚生労働省告示第141号「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」が示されたことから、本広域連合においても、平成27年3月に第1期保健事業実施計画を策定し、平成29年度までの3カ年にわたり実施してきました。
 保健事業実施計画とは、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための計画であり、策定にあたっては、レセプト及び健康診査等のデータを分析し、それを基に取り組むべき課題等を明確にするとともに、市町村と連携した最も効果的な事業の実施・評価体制を確立するものです。

 第2期となる今期は、これまで実施した保健事業の評価を行ったうえで、生活習慣病等の発症やその重症化予防、そして高齢者の特性を踏まえた分析を通じて、被保険者の健康の保持増進と心身機能の低下防止を図るための効果的かつ効率的な保健事業を展開することを目指すものです。

 なお、保健事業実施計画の期間は、第7次山形県保健医療計画及び第3期山形県医療費適正化計画が平成30年度から平成35年度までを次期計画期間としているため、これらとの整合性を図る観点から、平成30年度から平成35年度までの6年間とします。



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