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令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金の免除について

 令和2年7月豪雨に伴う災害により被災された、災害救助法が適用された市町村に住所を有する次の基準に該当する被保険者の方は、医療機関等への申出により一部負担金の支払が免除されます。

一部負担金の免除対象となる方(令和2年7月豪雨に伴う災害が起因とするもの)

(1) 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1箇月以上の治療を有すると認められるもの)を負われた方

(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象となる一部負担金

(1) 対象期間   令和2年7月28日から令和3年2月28日受診分まで

(2) 診療種別   診療(医科及び歯科)、調剤及び訪問看護
ただし、入院時の食事標準負担額は免除対象となりません。
また、補装具、柔道整復、鍼灸及びあん摩マッサージ等は対象となりません。

一部負担金免除証明書の申請について

 事前に一部負担金免除証明書の交付を受け、医療機関等窓口で提示することでスムーズに一部負担金が免除されます。

(1) 必要なもの
共通:印鑑、後期高齢者医療被保険者証、身分証明書

  1. ① 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

    罹災証明書

  2. ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

    死亡:死亡診断書、警察の発行する死体検案書 傷病:医師の診断書

  3. ③ 主たる生計維持者の行方が不明である方

    警察に提出した行方不明の届出の写し

  4. ④ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方

    公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え等)

  5. ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

    雇用保険の受給資格証、事業主等による証明

(2) 申請窓口  お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口

一部負担金免除に該当する被災者が、既に一部負担金を支払った際の取扱いについて

 一部負担金免除証明書、後期高齢者医療被保険者証、領収書をご用意のうえ、当該医療機関等に返還対応ができるかお問い合わせください。
 医療機関等において対応ができない際は、各市町村後期高齢者医療担当窓口で還付手続を行うことで還付を受けることができます。

(1) 必要なもの
 印鑑、身分証明書、後期高齢者医療被保険者証、一部負担金免除証明書、領収書、被保険者本人名義の口座の通帳(亡くなられた場合は代表相続人名義の口座)

  1. ※注1 一部負担金免除証明書が交付されていない場合、併せて一部負担金免除申請を行っていただきます。一部負担金免除申請に必要な書類もご持参ください。(3(1)をご確認ください。 )

  2. 注2 領収書が紛失されても還付申請を受けることができますが、どちらの医療機関等に受診されたかご記載いただきます。

    注3 被保険者本人名義若しくは代表相続人名義の口座以外に入金を希望される場合は委任状が必要となります。

(2) 申請窓口  お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口

(3) 還付までの流れ
 還付は、各市町村後期高齢者医療担当窓口へ一部負担金還付申請書を提出後、月毎に確認・審査を行います。
 医療機関等からの診療明細書(レセプト)等の確認を必要とするため、お支払いまで受診後3箇月以上若しくは申請後3箇月以上かかります。
 大変お急ぎのところ申し訳ございませんが、ご理解くださるようお願いいたします。

注意事項

 医療機関等に申告いただいた内容について、後日、山形県後期高齢者医療広域連合から確認を行う場合があります。