制度のなりたち
後期高齢者医療制度の創設
1 医療制度改革
我が国は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現しています。しかし、急速な少子高齢化、経済の低成長への移行、国民生活や意識の変化などに直面し、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものにするためには、その構造改革が急務とされました。
| 平成15年3月 | 「医療制度改革の基本方針」 閣議決定 |
|---|---|
| 平成17年6月 | 「骨太の方針2005」 閣議決定
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| 平成17年12月 | 「医療制度改革大綱」 政府・与党医療協議会決定
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| 平成18年2月 | 「医療制度改革関連法案」国会提出 |
| 平成18年6月 | 「医療制度改革関連法案」成立 |



2 後期高齢者医療制度の創設
医療費の負担については、国民の理解と納得を得ていく必要があるところです。
国民医療費の約1/3を占める老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現行制度では、現役世代と高齢者世代の負担の不公平が指摘されていました。
このため、高齢者世代と現役世代の負担を明確化にし、公平でわかりやすい新しい高齢者医療制度(65歳以上の方の新しいしくみ)をつくることとされました。
これを受けて、75歳以上の後期高齢者については、「後期高齢者医療制度」が平成20年度に創設されました。
あわせて、65歳から74歳までの前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、これを調整する制度が創設されました。
施行時期 |
主な改正内容 |
改正対象法律 |
|---|---|---|
| 公布日 (平成18年4月適用) |
国保財政基盤強化策の継続 | 国民健康保険法 |
| 平成18年10月 | 現役並み所得を有する高齢者の患者負担の見直し(2割→3割) | 健保法等医療保険各法 |
| 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の見直し | 健保法等医療保険各法 | |
| 保険診療と保険外診療との併用について再構成 | 健保法等医療保険各法 | |
| 保険財政共同安定化事業の創設 | 国民健康保険法 | |
| 地域型健保組合の創設 | 健康保険法 | |
| 平成19年3月 | 中医協の委員構成の見直し、団体推薦規定の廃止 | 社会保険医療協議会法 |
| 平成19年4月 | 傷病手当金、出産手当金の支給率等の見直し | 健康保険法(注) |
| 平成20年4月 | 70歳~74歳の高齢者の患者負担の見直し(1割→2割) | 健保法等医療保険各法 |
| 乳幼児の患者負担軽減(2割)措置の拡大(3歳未満→義務教育就学前) | 健保法等医療保険各法 | |
| ○題名を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正 | 老人保健法 | |
| 医療費適正化計画 | 老人保健法 | |
| 保険者に対する一定の予定健診等の義務付け | 老人保健法 | |
| 後期高齢者(75歳以上)を対象とした後期高齢者医療制度の創設 | 老人保健法 | |
| 前期高齢者(65歳~74歳)の医療費に係る財政調整制度の創設 | 老人保健法 | |
| 平成20年10月 | 政管健保の公法人化 | 健康保険法 |
| 平成24年4月 | 介護療養型医療施設の廃止 | 介護保険法 |
3 制度の見直し
(1)平成19年10月の激変緩和策
新たな高齢者医療のしくみをつくった後、政府・与党は、高齢者医療制度の負担のあり方について検討を行いました。その結果、負担増や格差を緩和することで国民生活に重きを置いた政策が必要との認識から、激変緩和を図るべきとの結論が出されました。
後期高齢者医療制度の対策では、制度加入で新たに保険料を負担することとなった方(サラリーマンの扶養家族)の保険料負担に関して、現行の軽減措置から、さらに軽減することになりました。これにより、保険料の9割が軽減され、20年度は1,800円、21年度は3,700円、22年度は3,800円の負担になっています。


(2)平成20年6月の負担見直し策
20年4月からの施行状況を踏まえ、政府・与党は、市町村、広域連合等の意見を聞いて検討した結果、政府・与党は制度の円滑な運営を図るため、高齢者の置かれている状況に十分配慮した、きめ細かな対応をさらに行うこととされました。これを受けて、広域連合では20年7月の定例会で次のとおり対策を決定しました。
<対策の内容>
- ア 保険料の軽減対策
20年度分の保険料軽減を、広域連合議会7月定例会で決定。
所得割額 基礎控除後の所得58万円以下の方は、半額になります。
均等割額 7割軽減世帯の方は8.5割軽減となります。
平成20年度の対応

- イ 保険料徴収方法の変更(現在この取扱いは廃止。(3)の方法に移行)
年金からの保険料徴収については、次の場合、申し出により普通徴収も可能になります。
① 国保の保険料を確実に納付していた者 →本人が自分の口座から振替
② 年金収入が180万円未満の方 →世帯主又は配偶者の口座から肩代わり
※65歳~74歳の国保に加入する世帯主の年金からの保険料徴収も同様の扱い。

(3)平成20年12月の保険料の納付方法の見直し
保険料の納付方法が見直され、年金天引きの方が希望すれば、口座振替での納付が可能になりました。(ただし、市町村が認めた場合に限ります。)

(4)平成21年4月の負担見直し策
21年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。
- (21年度の軽減内容)
所得割額 50%軽減に(所得58万円以下)
均等割額 7割軽減世帯のうち、加入者全員が年金のみの収入で80万円以下の場合(他の所得がない)に9割軽減。→区分は、9割、7割、5割、2割の4区分に。
※ 改正内容は、条例に規定。
※ 改正に伴う経費は、21年度分は国が負担。

(5)平成21年7月の負担見直し策
平成21年6月29日の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。
- (21年度の追加軽減内容)
均等割額 均等割額7割軽減世帯を一律8.5割軽減。
ただし、均等割の7割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療制度の加入者全員が、年金収入80万円以下の場合(他の所得がない)は、9割軽減となります。
※ 改正内容は、条例に規定。
※ 改正に伴う経費は、21年度分は国が負担。

(6)平成22年4月の負担見直し策
22年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。
※平成21年度に実施した保険料軽減策を継続します。
- (22年度の軽減内容)
被用者保険の被扶養者だった方 所得割なし、均等割額9割軽減を継続
所得割額 50%軽減(所得58万円(基礎控除33万円控除後)以下)を継続
均等割額 7割軽減世帯を一律8.5割軽減。
ただし、均等割の7割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療制度の加入者全員が、年金収入80万円以下の場合(他の所得がない)は、9割軽減を継続。
軽減区分は、9割、8.5割、5割、2割の4区分に。
※ 改正内容は、条例に規定。
※ 改正に伴う経費は、国が負担。

区分 |
老人医療制度 |
後期高齢者医療制度 |
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|---|---|---|---|
| 仕組み | 各医療保険者の共同事業 | 独立した医療(保険)制度 | |
| 運営主体 | 市町村(市町村ごと) | 後期高齢者医療広域連合(県単位) | |
| 保険料の賦課徴収 | 各医療保険者(国保、被用者保険) 高齢者の保険料負担に格差 (国保) 世帯員分は、世帯主が負担。 (被用者保険) 扶養家族分は、負担なし。 |
広域連合 ※徴収は、市町村が分担。
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| 医療費の支出 | 市町村 | 広域連合 | |
| 患者の一部負担 | 医療費の1割 (ただし、現役並み所得者は、3割) |
医療費の1割 (ただし、若い世代並みに所得のある方は、3割) |
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| 財源構成 | 医療保険者拠出金5割、公費5割 | 保険料1割、医療保険者支援金4割、公費5割 | |
| まとめ |
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| 改善点 |
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