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東日本大震災で被災された被保険者の皆様へ

 東日本大震災により被害にあわれた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。被災された方々のために、以下のとおり対応させていただいておりますので、お知らせいたします。

お知らせ(東日本大震災の被災者の方に係る保険料等の特例減免措置の見直しについて)

 東日本大震災による被災者の方の後期高齢者医療に係る保険料等の特例減免措置について、令和5年度から段階的な見直しが行われています。

〇見直しの対象となる方
 東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所を有していた被保険者の方
 
〇見直しの内容について
 特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施しています。
 各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度は以下のとおりです。
震災当時に住所を有していた地域(福島県内)
見直しが開始される年度
【平成26年までに解除された地域】
・広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部
・川内村の一部、田村市
・特定避難勧奨地点
令和5年度
【平成27年に解除された地域】
・楢葉町の残り全域
令和6年度
【平成28年に解除された地域】
・葛尾村の一部、南相馬市の一部
・川内村の残り全域
令和7年度
【平成29年に解除された地域】
・飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部
令和8年度

詳細は以下のパンフレットをご確認ください。
 東日本大震災の被災者の方の一部負担金及び保険料の特例減免措置の見直しについて

 

1. 医療機関等の窓口負担について

 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等対象地域の被災者の皆様で、下記の対象者の方は、令和6年3月1日以降も引き続き医療機関等の窓口での一部負担金の免除を受けることができます。

◯対象者及び期限
 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う下記の区域等に該当する方
  帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等・旧居住制限区域等の被保険者診療分まで
令和6年3月1日から令和7年2月28日診療分まで
上位所得層に該当するかを判定し、引き続き免除対象となる方には、免除期間までの免除証明書をお送りします。
  • 「帰還困難区域等」とは、①帰還困難区域、②居住制限区域、③避難指示解除準備区域の3つの区域をいう。
  • 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)及び令和元年度に指定が解除された旧居住制限区域、旧避難指定解除準備区域及び旧帰還困難区域(双葉町の一部、大熊町の一部、富岡町の一部)の区域等をいう。
  • 「上位所得層」とは、世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和3年(令和4年7月までの場合にあっては、令和2年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19 年政令第318 号)第18 条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600 万円を超える世帯をいう。
  • 「旧居住制限区域等」とは、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部で、①平成31年4月10日に指定が解除された大熊町の一部、②令和2年3月に指定が解除された双葉町の避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部、大熊町の帰還困難区域の一部及び富岡町の帰還困難区域の一部をいう。
受診時の注意点
窓口負担の免除を受けるためには、有効期限が令和7年2月28日までの「一部負担金等免除証明書」を窓口で提示する必要があります。
上記免除証明書は広域連合から送付されますが、お手元に届いていない場合は、至急市町村担当窓口または広域連合までご連絡をお願いします。
 また、免除証明書は、上位所得層該当かどうかを判断する必要があるため、有効期限を7月31日までとし、8月以降も該当となる方へは有効期限を2月28日まで延長した証明書をお送りしています。

2. 保険料の減免について

 本広域連合では、東日本大震災による被災者の皆様で、下記の対象となる方の保険料を減免しております。

◯対象者
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う下記の区域等に該当する方
  帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者
※令和5年度相当分の保険料であって、令和6年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するもの
  • 旧緊急時避難準備区域又は平成29年度以前指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)に居住していた被保険者のうち、上位所得層に該当する世帯の被保険者の方については、対象外となります。
  • 「上位所得層」とは、世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和4年の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。
◯減免の条件及び割合
平成22年度相当分、平成23年度相当分、平成24年度相当分、平成25年度相当分、平成26年度相当分、平成27年度相当分、平成28年度相当分、平成29年度相当分、平成30年度相当分、令和元年度相当分、令和2年度相当分、令和3年度相当分、令和4年度相当分及び令和5年度相当分の保険料額であって、平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険料額の全部又は一部。
◯手続き
 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等対象地域の被災者の方は、お住まいの市町村担当窓口に、保険料納入期限の7日前までに必要書類を添付のうえ、申請を行ってください。

3. 特定健診・保健指導及び後期高齢者健診について

 東日本大震災により避難されている方も避難先で受診できる場合があります。受診を希望される場合は、お住まいの市町村担当窓口までお問い合わせください。