このサイトにはJavaScriptが使用されています。 お医者さんにかかるとき|山形県後期高齢者医療広域連合
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お医者さんにかかるとき

窓口で保険証を提示してください。

※令和5年8月1日からは、被保険者証の色が「桃色」です。 被保険者証
山形県の被保険者証は、カードサイズです。

75歳になると、新しい医療制度「後期高齢者医療制度」に加入します。

これまでに入っていた医療保険(例えば、国民健康保険や、サラリーマンの健康保険など)から、新しい医療制度に切り替わります。これにあわせて、保険証も切り替わります。

サラリーマンの健康保険の場合は、事業所を通じて、以前の医療保険から抜ける手続きを必ず行ってください。

お医者さんにかかるときは、新しい保険証を持っていきましょう。

医療機関では、新しい保険証を見せる必要があります。

この保険証の中には、あなたが医療費をどのくらい負担するのかなど、医療機関が医療給付を請求するために必要な情報が書いてあります。

なくした場合は、市町村の窓口で再発行の手続きをお願いします。

保険証は毎年更新されます。

令和4年10月1日から一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になる制度が開始しました。
保険証は、1年ごとに新しいものに切り替えます。毎年7月下旬にお住まいの市町村より、8月1日から使用できる保険証を送付します。

マイナ保険証をご利用ください。

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください

マイナンバーに関する動画はこちら
マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com)
https://www.youtube.com/watch?v=N2HIlPjnobY
マイナンバー制度「報告」と「対策」(youtube.com)
https://www.youtube.com/watch?v=cPGseIFiWxc

保険証が届かないとき

保険証の再発行の手続きは、まず市町村窓口まで。

保険証は、誕生日までには加入者に届けられるようにしています。もし、届いていない場合や、届いたか気づかなかった場合などは、まず市町村の窓口まで、再発行の手続きにおいでください。再発行は、当日又は翌日には送付できます。

この保険証の中には、加入者が医療費をどのくらい負担するのかなど、医療機関が医療給付を請求するために必要な情報が書いてあります。

病院窓口での負担割合について

負担割合は、保険証に記載しています。

75歳以上になると新しい保険制度の基準が適用されます。病院や診療所の窓口負担割合には、1割・2割・3割があります。このことは、保険証のなか程に「一部負担金の割合」という欄があり、そこに1割・2割・3割と書いてあります。負担割合の基準は、下記の「一部負担金の割合判定フロー」をご覧ください。

「特定疾病」に該当すると、負担の上限が下がります

人工透析など療養期間が長く、高額な治療になるものがあてはまります。

「特定疾病」に該当するものは、厚生労働大臣が定めています。

新たに基準を満たすようになった場合は、市町村窓口に申請して認定を受ける必要がありますので、市町村の窓口までおいでください。

厚生労働大臣が定める疾病
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

この基準は、医療保険ごとに認定が必要ですので、これまで該当していた方でも、まず、市町村の窓口までおいでください。

特定疾病の方には低い限度額が決められています。

病院や診療所の窓口負担が、月額10,000円となります。

適用日 申請月の初日から適用
必要書類
  • 特定疾病認定申請書にある意見書(医師の証明書)
  • 特定疾病認定申請書
  • 保険証
手続き 市町村の後期高齢者医療窓口で

申請すると、市町村より「特定疾病療養受療証」が交付されます。
申請月の初日から適用されますので、忘れずに病院の窓口に見せてください。
 
法令改正により、受療証から性別欄が削除されました。
性別欄がある受療証もこれまでどおり使用できますが、性別欄が削除された受療証の交付を希望する場合は、お住まいの市町村で再交付の手続きをとってください。

医療費が高額になったら

医療費負担には1か月毎に上限があります。

1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合 は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担割合が3割の方
所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額(世帯単位)※1※2
現役並み所得Ⅲ 252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%
多数回(4回目から):140,100円※3
現役並み所得Ⅱ 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
多数回(4回目から):93,000円※3
現役並み所得Ⅰ 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
多数回(4回目から):44,400円※3

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

※3 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。



自己負担割合が2割の方
所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般
(一定以上の所得)
18,000円
(年間144,000円上限)※4
3年間は配慮措置が適用されます。※5
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

※3 過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

※4 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。

※5 窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える制度(配慮措置)があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、2割負担となる方の1か月の外来医療費の窓口負担を、1割+3,000円以内に抑える配慮措置が適用されます。(入院の医療費は対象外)
同一の医療機関の受診の場合は、窓口での負担が上限までとなります。複数の医療機関を受診した場合は、後日上限を超えた部分を高額療養費として口座振込により払い戻します。



自己負担割合が1割の方
所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般 18,000円
(年間144,000円上限)※4
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

※3 過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

※4 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。



◆高額療養費制度等を装った振り込め詐欺にご注意ください。

  • 支給手続きには、一切費用はかかりません。
  • 市町村・広域連合の職員が、銀行やコンビニエンスストア等のATM(現金 自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
  • 不審な電話があった場合には、家族や警察署にご相談ください。

医療費負担には、1年毎の限度額があります。

高齢者は、医療費だけでなく介護も必要な家庭も多くなってきます。そのため、この制度では、一つの家庭が医療と介護を利用している場合、負担が過度に増えないようにその上限を定めました。対象となる期間は、8月1日~翌年の7月31日までになるので、それ以降に申請します。

所得区分 1年ごとの限度
高額介護合算療養費(年額)(注1)
後期高齢者医療+介護保険の限度額
現役並み所得Ⅲ 2,120,000円  
現役並み所得Ⅱ 1,410,000円
現役並み所得Ⅰ 670,000円
一般 560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円
注1 1年間(8/1~翌7/31)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が限度額を超える場合に、8月以降に申請します。

入院代や入院した場合の食事代が減額される場合があります

まずは、お住まいの市町村に減額の対象となるかご相談ください。

減額の対象となるには、市町村民税が世帯全員非課税となっているなどの条件がありますので、まずは、お住まいの市町村にご相談ください。

対象となる場合、お住まいの市町村窓口にて申請をしてください。

相談の結果、対象となる場合、お住まいの市町村窓口申請をしてください。

申請に必要なものは次のとおりです。

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(既にお持ちの方)
  • 老齢福祉年金受給者の場合、年金証書
  • 長期該当(注)者は医療機関の入院証明又は領収書等
  • 転入者は、非課税であることを証する書類(負担区分等証明書、非課税証明書又は住民税の申告書の写し等)
(注)「長期該当」・・・広域連合により低所得Ⅱの認定を受けた期間のうち、過去1年間の入院日数が 90日を超える場合は「長期該当」となり、さらに食事代が軽減されます。その場合、入院日数を証明する書類(医療機関の入院証明、領収書等)を添付して申請をしてください。

申請すると、市町村より「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
交付されたら忘れずに、入院されている病院の窓口に見せてください。

※令和5年8月1日からは、認定証の色が黄色です。

申請月の初日から適用されますので、忘れずに、入院されている病院にお見せください。「長期該当」の適用は、申請月の翌月からとなります。

法令改正により、減額認定証から性別欄が削除されました。
性別欄が削除された減額認定証は、令和5年1月以降順次交付しています。

入院時に医療機関の窓口に減額認定証を提示すると、窓口で支払う金額が減額されます。

減額認定証を提示すると、窓口負担の上限や入院時の食事や生活費の定額負担が軽減されます。軽減後の負担額は次のとおりです。

対象者 1ヶ月ごとの負担の上限 一般病床 療養病床
入院/
世帯単位
食事代(1食) 食費(1食) 生活費(1日)
【低所得者Ⅱ】世帯員全員が市町村民税非課税世帯に属する方 24,600円 過去12ヶ月で90日以内の入院 210円 210円 370円
過去12ヶ月で90日を超える入院(長期該当) 160円
【低所得者Ⅰ】世帯員全員が市町村民税非課税で、かつ各種所得額(年金の控除額は80万円)がない世帯に属する方 15,000円 100円 130円 370円
【低所得者Ⅰ】世帯員全員が市町村民税非課税の世帯に属する老齢福祉年金受給者 100円 0円

マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。

医療費負担の他にかかる経費もあります。

入院する場合、病院では食事を提供します。また、施設ではおむつなどの提供を受ける場合もあります。このような場合、医療費とは別に経費を負担します。これは、自宅での療養をしている方との公平の観点からとられている仕組みです。

1 入院時に提供される食事の定額負担

入院時に提供される食事費用について、入院と在宅等との費用負担の公平化を図るため、保険給付として入院時食事療養費を支給します。利用者は、食事療養標準負担額として定額を負担します。

食事療養標準負担額は、所得により変わりますが、低所得の場合は、まず市町村に「減額認定」の手続きが必要です。

負担区分
食事療養標準負担額
1食につき
一般 460円(注3)
低所得Ⅱ(注1) これまで90日以内の入院(注2) 210円
これまで90日を超える入院(注2) 160円
低所得Ⅰ(注1) 100円
(注1)「低所得」区分の考え方は、窓口負担の1ヶ月ごとの限度額の場合と同じ考え方です。
(注2)「90日」の入院日数になるかどうかは、過去12ヶ月以内の入院日数を数えます。
(注3)指定難病患者及び、平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者については260円になります。
2 入院時の生活の定額負担

介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する方の生活療養に要する費用(光熱水費などの居住費)について、保険給付として入院時生活療養費を支給します。利用者は、生活療養標準負担額を支払います。

(1)入院医療の必要性の高い患者以外
負担区分
生活療養標準負担額
食費(1食) 居住費(1日)
一般 460円(注1) 370円
低所得Ⅱ 210円
低所得Ⅰ   130円
老齢福祉年金受給の方 100円 0円
(注1)「460円」の金額は、医療機関の施設の状況により420円もあります。
注)入院医療の必要が高い方、例えば人工呼吸器が必要な場合や難病の方などは、入院時の食事の定額負担と同額の負担になります。

年に1回「医療費のお知らせ」をお届けしています。お医者さんにかかった内容を確認いただくものです。

「医療費のお知らせ」は、加入者の方々に対し、健康や医療制度などに対する意識を深めていただくために、お医者さんにかかった情報について、定期的にお知らせしているものです。

記載されている内容を確認してください。

※平成30年7月発送分から、確定申告の添付書類として使用することができます。

「医療費のお知らせ」
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画像:「医療費のお知らせ」ウラ
注) 請求書ではありませんので、これに基づき支払いいただくものではありません。