お医者さんにかかるとき
- 窓口で保険証を提示してください。
- 保険証が届かないとき
- 病院窓口での負担割合について
- 「3割」負担の方で申請すると1割負担になることがあります。
- 「特定疾病」に該当すると、負担の上限が下がります。
- 医療費が高額になったら
- 入院代が減額される場合があります
窓口で保険証を提示してください。
※平成21年8月1日からは、被保険者証の色が「あさぎ色」です。

山形県の場合の被保険者証は、カードサイズです。
75歳になると、新しい医療制度「後期高齢者医療制度」に加入します。
これまでに入っていた医療保険(例えば、国民健康保険や、サラリーマンの健康保険など)から、新しい医療制度に切り替わります。これにあわせて、保険証も切り替わります。
サラリーマンの健康保険の場合は、事業所を通じて、以前の医療保険から抜ける手続きを必ず行ってください。
お医者さんにかかるときは、新しい保険証を持っていきましょう。
医療機関では、新しい保険証を見せる必要があります。
この保険証の中には、あなたが医療費をどのくらい負担するのか(通常は1割)などのほか、医療機関が医療給付を請求するために必要な情報が書いてあります。
なくした場合は、市町村の窓口で再発行の手続きをお願いします。
保険証は毎年更新されます。
保険証は、あなたの現在の住所など最新の情報を記載しています。住所が変わったときは、その都度、取り替えます(市町村の窓口までおいでください。)。また、住所に変更がない場合でも、1年ごとに新しい保険証に切り替えます。毎年、8月1日から新しい保険証を使います。
保険証が届かないとき
保険証の再発行の手続きは、まず市町村窓口まで。
保険証は、誕生日までには加入者に届けられるようにしています。もし、届いていない場合や、届いたか気づかなかった場合などは、まず市町村の窓口まで、再発行の手続きにおいでください。再発行は、当日又は翌日には送付できます。
この保険証の中には、加入者が医療費をどのくらい負担するのか(通常は1割)などのほか、医療機関が医療給付を請求するために必要な情報が書いてあります。
病院窓口での負担割合について
負担割合は、保険証に記載しています。
75歳以上になると新しい保険制度の基準が適用されます。病院や診療所の窓口負担は、原則1割です(若い世代並みに所得のある方は、3割)。このことは、保険証のなか程に「一部負担金の割合」という欄があり、そこに「1割」(若い世代並みに所得のある方は「3割」)と書いてあります。3割負担になる基準は次によります。

「3割」負担の方が1割負担に変わる場合があります。
判断するには、2つの基準があります。「所得」と「収入」
「3割」かどうかは、税額を決めるときに使う「所得」を見て、まず判定します。しかし、所得にはさまざまな「控除」があって、一概にこの水準だけでみると、年ごとに該当したりしなかったりという状況になります。これでは不公平になりますので、もう一つの基準として「収入」の水準で判定することとしています。
3割負担の方には、もう一度確認の通知を送っています。
市町村で把握している所得の情報をもとに、一旦は判断しますが、別途3割の方は、「収入」をお聴きして、再度判定をしています。
収入額を3割該当者に確認のうえ、該当する方は手続きをお願いします。そのために該当者にお知らせ(後期高齢者医療基準収入額適用申請書)を送付しています。
収入額が基準未満の場合は、1割負担になります。市町村窓口までどうぞ。
収入をお聴きする通知が届いた方は、収入額を確認の上、必要がありましたら市町村の窓口までお知らせください。

3割負担になるかの確認には、以下のフローチャートをご利用ください。
| 適用日 | 申請月の初日から適用 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
(自己負担が「3割」から「1割」になるかどうかを確認するフローチャート)
■市町村に申請すれば、負担割合が1割になります。
申請書に、後期高齢者医療に加入の方の収入を書いて申請してください。
(※)1ヶ月の限度額も「一般」になります。【参考】高額療養費の自己負担額をご覧下さい。

■市町村に申請すれば、負担割合が「1割」になります。
申請書に、あなたと70歳から74歳までの方全員の収入を書いて申請してください。
後期高齢者医療基準収入額適用申請書
不明な点は、市町村にお問い合せください。
「特定疾病」に該当すると、負担の上限が下がります
人工透析など療養期間が長く、高額な治療になるものがあてはまります。
「特定疾病」に該当するものは、厚生労働大臣が決めています。
新たに基準を満たすようになった場合は、市町村窓口に申請して認定を受ける必要がありますので、市町村の窓口までおいでください。
| 厚生労働大臣が定める疾病 |
|
|---|
この基準は、医療保険ごとに認定が必要ですので、これまで該当していた方でも、まず、市町村の窓口までおいでください。
特定疾病の方には低い限度額が決められています。
病院や診療所の窓口負担が、月額10,000円となります。
| 適用日 | 申請月の初日から適用 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
| 手続き | 市町村の後期高齢者医療窓口で |
医療費が高額になったら
医療費負担には1ヶ月毎に上限があります。
後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口負担は、原則1割ですが、その負担に上限があります。負担の上限は、「限度額」と呼ばれ、所得に応じて決められています。加入者の多くは、外来で12,000円、入院の場合は44,400円が限度額となり、お住まいの市町村に申請することで、限度額を超えた金額が払い戻されます。

【75歳の誕生月の自己負担限度額の特例】
月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、その月に限って「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額がそれぞれ適用され、負担が2倍となる場合がありました。
平成21年1月からは制度改正により、75歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額を、それぞれ2分の1の設定となりました。
◆1ヶ月ごとの自己負担限度額はこのようになります
※ ( )内は過去12ヶ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額。
【例】自己負担限度額の区分が「一般」の場合は、このようになります
この特例は、平成20年4月までさかのぼって適用されるため、該当する方(注)には、「高額療養費特別支給金」としてお返しすることになります。
※ 1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合には、対象外となります。
◇「高額療養費特別支給金」を受け取るには、申請が必要です。
後期高齢者医療制度から支給する場合、該当者には、山形県後期高齢者医療広域連合より申請書を9月に送付します。 内容をご確認のうえ申請してください。
申請期限は、平成22年1月29日(金)までです。
申請期限を過ぎますと支給金を受け取れなくなりますのでご注意ください。
≪後期高齢者医療制度以外から支給される場合≫
1.健保組合・市町村の国民健康保険などにおける「高額療養費特別支給金」の支給
2.ご家族の方に対する「高額療養費特別支給金」の支給
◆高額療養費特別支給金の支給を装った振り込め詐欺にご注意ください。
- 支給手続きには、一切費用はかかりません。
- 市町村・広域連合の職員が、銀行やコンビニエンスストア等のATM(現金 自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
- 不審な電話があった場合には、家族や警察署にご相談ください。
医療費負担には、1年毎の限度額があります。
高齢者は、医療費だけでなく介護も必要な家庭も多くなってきます。そのため、この制度では、一つの家庭が医療と介護を利用している場合、負担が過度に増えないようにその上限を定めました。対象となる期間は、8月1日~翌年の7月31日までになるので、それ以降に申請します。(20年度の対象期間は、平成20年4月診察分から平成21年7月診療分の16ヶ月間のため、限度額も通常より高くなっています。ご注意ください。)
| 所得区分 | 1年ごとの限度 |
|---|---|
| 高額介護合算療養費(年額) (注1) | |
| 後期高齢者医療+介護保険の限度額 | |
| 若い世代並み所得 | 67万円(H20は89万円) |
| 一般 | 56万円(H20は75万円) |
| 低所得Ⅱ | 31万円(H20は41万円) |
| 低所得Ⅰ | 19万円(H20は25万円) |
入院代が減額される場合があります
まずは、お住まいの市町村に減額の対象となるかご相談ください。
減額の対象となるには、市町村民税が世帯全員非課税となっているなどの条件がありますので、まずは、お住まいの市町村にご相談ください。
対象となる場合、お住まいの市町村窓口にて申請をしてください。
相談の結果、対象となる場合、お住まいの市町村窓口で申請をしてください。
申請に必要なものは次のとおりです。
| 申請に必要なもの |
|
|---|
申請すると、市町村より減額認定証が交付されます。
交付されたら忘れずに、入院されている病院の窓口に見せてください。
申請すると、その場で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
※平成21年8月1日からは、認定証の色がコスモス色です。
申請月の初日から適用されますので、忘れずに、入院されている病院にお見せください。「長期該当」の適用は、申請月の翌月からとなります。
入院時に医療機関の窓口に減額認定証を提示すると、窓口で支払う金額が減額されます。
減額認定証を提示すると、窓口負担の上限や入院時の食事や生活費の定額負担が軽減されます。軽減後の負担額は次のとおりです。
| 対象者 | 1ヶ月ごとの負担の上限 | 一般病床 | 療養病床 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入院/ 世帯単位 |
食事代(1食) | 食費(1食) | 生活費(1日) | ||
| 【低所得者Ⅱ】世帯員全員が市町村民税非課税世帯に属する方 | 24,600円 | 過去12ヶ月で90日以内の入院 | 210円 | 210円 | 320円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院(長期該当) | 160円 | ||||
| 【低所得者Ⅰ】世帯員全員が市町村民税非課税で、かつ各種所得額(年金の控除額は80万円)がない世帯に属する方 | 15,000円 | 100円 | 130円 | 320円 | |
| 【低所得者Ⅰ】世帯員全員が市町村民税非課税の世帯に属する老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | |||
医療費負担の他にかかる経費もあります。
入院する場合、病院では食事を出します。また、施設ではおむつなどの提供を受ける場合もあります。このような場合、医療費とは別に経費を負担します。これは、自宅での療養をしている方との公平の観点からとられている仕組みです。
1 入院時に提供される食事の定額負担
入院時に食事が出されたときに、それに要する費用には保険給付があります。このとき、入院と在宅等との費用負担の公平化を図るため、利用者には、定額の負担があります。
負担する額は、所得により変わりますが、低所得の場合は、まず市町村に「減額認定」の手続きが必要です。
負担区分 |
食事療養標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 1食につき | |||
| 一般 | 260円 | ||
| 低所得Ⅱ(注1) | これまで90日以内の入院(注2) | 210円 | |
| これまで90日を超える入院(注2) | 160円 | ||
| 低所得Ⅰ(注1) | 100円 | ||
(注2)「90日」の入院日数になるかどうかは、過去12ヶ月以内の入院日数を数えます。
2 入院時の生活の定額負担
介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する方の生活療養に要する費用(光熱水費などの居住費)について、保険給付として入院時生活療養費を支給します。利用者は、生活療養標準負担額を支払います。
負担区分 |
生活療養標準負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 食費(1食) | 居住費(1日) | |||
| 一般 | 460円(注1) | 320円 | ||
| 低所得Ⅱ | 210円 | |||
| 低所得Ⅰ | 130円 | |||
| 老齢福祉年金受給の方 | 100円 | 0円 | ||
注)入院医療の必要が高い方、例えば人工呼吸器が必要な場合や難病の方などは、入院時の食事の定額負担と同額の負担になります。
年3回医療費通知をお届けしています。お医者さんにかかった内容を確認いただくものです。
医療費通知は、加入者の方々に対し、健康や医療制度などに対する意識を深めていただくために、お医者さんにかかった情報について、定期的にお知らせしているものです。
記載されている内容を確認してください。
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