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受けられる医療給付

加入者の病院や診療所での窓口負担は、原則1割です。このとき、医療費の9割分が保険からの給付となります。(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)

保険証を提示してください。

窓口負担の上限

1 高額療養費(月間)

1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定されます。

(1)対象とならないもの

  • 入院時の食事代
  • 入院時の差額ベッド代
  • その他、保険適用とならない支払額
(2)1ヶ月ごとの限度額(自己負担限度額)
自己負担割合が3割の方
所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額(世帯単位)※1※2
現役並み所得Ⅲ 252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%
多数回(4回目から):140,100円※3
現役並み所得Ⅱ 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
多数回(4回目から):93,000円※3
現役並み所得Ⅰ 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
多数回(4回目から):44,400円※3

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

※3 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。



自己負担割合が2割の方
所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般
(一定以上の所得)
18,000円
(年間144,000円上限)※4
3年間は配慮措置が適用されます。※5
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

※3 過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

※4 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。

※5 窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える制度(配慮措置)があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、2割負担となる方の1か月の外来医療費の窓口負担を、1割+3,000円以内に抑える配慮措置が適用されます。(入院の医療費は対象外)
同一の医療機関の受診の場合は、窓口での負担が上限までとなります。複数の医療機関を受診した場合は、後日上限を超えた部分を高額療養費として口座振込により払い戻します。



自己負担割合が1割の方
所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般 18,000円
(年間144,000円上限)※4
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

※3 過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

※4 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。

(3)低所得者の定義

低所得者とは、被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員全員の前年の所得が、次のいずれかに該当する方になります。ただし、医療を受ける月が4~7月の場合は、前々年の所得により判定を行います。

低所得Ⅰ
  • ①住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準(※)以下の方
  •  ※世帯全員が所得なしで、さらに年金が80万円未満の世帯員のみの場合等。
  • ②老齢福祉年金を受給している方等
低所得Ⅱ
  • 低所得Ⅰ以外で、住民税非課税世帯に属する方等
(4)申請手続きについて

該当される方には申請のお知らせをお送りしますので、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で申請してください。

  • 2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、市区町村の担当窓口での手続きが必要となります。
  • 現役Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」、低所得Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に医療機関の窓口に提示していただくことで、支払い額が上記の自己負担限度額までになります。認定証はお住まいの市区町村担当窓口で申請してください。
    ※医療機関等にてオンライン資格確認が導入されている場合、認定証の提示が不要となる場合があります。


2 高額療養費(外来年間合算)

8月1日から翌年7月31日(基準日)までに支払った医療費の自己負担額について、外来分を合算した金額が144,000円を超えた場合、申請により超えた金額を支給する制度です。対象となるのは、基準日時点で負担割合が1割または2割の方です。

(1)1か月の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一般
(一定以上の所得)
18,000円
3年間は配慮措置が適用されます。※1
57,600円
多数回(4回目から):44,400円
一般 18,000円 57,600円
多数回(4回目から):44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※1 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、医療費の窓口負担を1割負担の額+3,000円以内に抑える配慮措置が適用されます。


(2)申請手続きについて

支給対象者の方で、既に高額療養費の申請が済んでいる場合は手続きが不要です。

高額療養費(外来年間合算)の申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費(外来年間合算)の支給申請のお知らせ」をお送りしますので、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で申請してください。

ただし、計算期間(8月1日から翌年7月31日)の途中に75歳の誕生日を迎えられた場合や県外からの転入等により被保険者となった方は、当広域連合で全ての自己負担額を把握できないことから、支給申請のお知らせが届かない場合があります。支給対象になると思われる場合は、お住いの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

この制度では、所得が低い方(低所得22の該当する方)には、病院や診療所での窓口負担の上限を低く抑えたり、入院時の食事や生活に要する費用の定額負担が軽減されるしくみとなっています。

このしくみが適用されるには、加入者はまず市町村に手続きをして、広域連合から「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。

被保険者がこの証を医療機関等の窓口で提示して初めて適用されます。

※令和2年8月1日からは、認定証の色が白色です。
認定証



入院時に提供される食事への保険給付(入院時食事療養費)・
入院時の生活に要する費用への保険給付(入院時生活療養費)

被保険者が入院した際に発生する食費や居住費などの費用には保険給付があります。このとき、入院と在宅等との費用負担の公平化を図るため、利用者には、定額の負担があります。

市民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費・入院時生活療養費の減額の適用を受けるためには、病院などの窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、入院されるときに、お住まいの市町村担当窓口に申請してください。やむを得ず「減額認定証」の申請ができなかった場合でも、申請により軽減後の差額分を支給します。
なお、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等での受診の際、窓口で同意確認をすると、支払額が自己負担額までとなり、市町村での「限度額適用・標準負担額減額認定 証」の申請手続きが不要となる場合がありますので、受診される医療機関等にご相談ください。

※市民税非課税世帯の期間において1年以内に90日以上入院されている場合は、食事代がさらに減額されます(食事・生活療養標準負担額表を参照)。ただし、減額の適用を受けるためにはオンライン資格確認等システムをご利用いただく場合であっても、市町村担当窓口への申請が必要となります。

1 療養病棟以外の病床に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表
負担区分
1食あたりの食費
1日当たりの居住費
現役並み所得
460円(注2)
なし
一般(一定以上の所得)
低所得Ⅱ
過去12ヶ月の入院が90日以下
210円
過去12ヶ月の入院が91日以上
160円
低所得Ⅰ
100円
(注1)「低所得」区分の考え方は、窓口負担の1ヶ月ごとの限度額の場合と同じ考え方です。
(注2)指定難病患者及び、平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者については260円になります。

2 療養病棟に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表
負担区分
1食あたりの食費
1日当たりの居住費
現役並み所得
460円(注1)
370円
一般(一定以上の所得)
低所得Ⅱ
210円
低所得Ⅰ
130円
老齢福祉年金受給者
100円
0円
(注1)「460円」の金額は、医療機関の施設の状況により420円もあります。

訪問看護療養費

疾病、負傷等により、家庭において寝たきり又はこれに準ずる状態にある方で、かかりつけ医が必要と認めた場合に、受けた訪問看護に対して保険給付されます。(訪問看護療養費。加入者は、原則1割負担します。)

訪問看護では、かかりつけ医の指示に基づいて、訪問看護ステーションの看護婦等が家庭を訪問し、病状の観察、清拭、辱そうの処置、カテーテルの管理、リハビリテーション、家族への療養上の指導、ターミナルケア等が提供されます。

療養費の支給(現金給付)

1 治療用装具(補装具)

関節用装具、コルセット等の治療用装具については、医師が治療上必要があると認めて、業者に作らせて患者に装着させた場合には、患者が業者に対して支払った装具購入に要した費用に対して、保険給付されます。(加入者は、原則1割負担。) 療養費の支給対象となるのは、疾病又は負傷の治療遂行上、必要な範囲のものに限られており、日常生活や職業上必要なものや美容上の目的で使用されるものは対象となりません。
注)補聴器等は原則として支給対象ではありません。

2 接骨院・整骨院にかかるとき

接骨院・整骨院での施術(柔整療養費)は、医療保険の対象となる場合と対象外の場合があります。また、同一の負傷について同時期に医師の治療と接骨院・整骨院の施術を重複して受ける場合には、接骨院・整骨院の施術は保険の対象になりません。単なる肉体疲労や肩こりなどの場合も対象外で、全額自己負担となります。
【医療保険の対象となるもの】
●打撲 ●ねんざ ●挫傷(肉離れ)
●骨折、脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)

3 はり・きゅう、あんま・マッサージを受けるとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術を医療保険で受けるときには、医師の同意書を提出することが条件となります。
【医療保険の対象となるもの】
(1)はり・きゅう
●神経痛 ●リウマチ ●腰痛症 ●五十肩 など
(2) あんま・マッサージ
●関節拘縮 ●筋麻痺 など

※マッサージは原則として、病名ではなく症状に対する施術となります。関節が硬くて動きが悪かったり、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が医療保険の対象となります。

4 移送費

「移送」とは、負傷、疾病等により移動が困難な患者が、特別に用意された車両で搬送されることを指しますが、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合、それに要した費用に対して、保険給付されます。

5 生血代

輸血のために生血を求めた場合、生血に要した費用に対して、保険給付されます。

特別療養費

被保険者資格証明書が交付されている加入者が、病院や診療所で医療を受けたときに、その医療に対して、保険給付されます。通常は、窓口で1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)負担するしくみですが、資格証明書が交付されているため、窓口では、一旦、医療費の全額を負担したうえで、後日、請求する取扱いとなります。

被保険者資格証明書・・・ 災害その他政令で定める特別の事由がないのに保険料を
滞納している場合に交付されるもの。

費用の請求をする場合、領収書と診療内容を明らかにした書類を添付して広域連合(窓口は市町村役場)に請求します。

高額介護合算療養費制度 ―― 1年ごとの負担の上限

1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が限度額を超える場合に、限度額を超えた部分を払い戻します。

《申請について》
 高額介護合算療養費の支給申請については、後期高齢者医療制度の加入者で対象となる方に封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています。
 「支給申請のお知らせ」の送付対象者は、山形県の後期高齢者医療に、7月31日時点で加入していた方です。

【支給申請のお知らせが送付されない場合があります。】
8月1日から翌年7月31日までの計算対象期間の途中で、山形県の後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失した方は他の医療・介護保険の自己負担額を正しく把握できないため、「支給申請のお知らせ」を送付しておりません。 また、レセプトの審査状況により、支給申請のお知らせが送付されない場合がありますので、対象になると思われる方は、市町村窓口で申請してください。

自己負担限度額(年額)
所得区分 【高額介護合算療養費】1年ごとの限度額
後期高齢者医療+介護保険
現役並み所得Ⅲ 2,120,000円
現役並み所得Ⅱ 1,410,000円
現役並み所得Ⅰ 670,000円
一般
(一定以上所得を含む)
560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円
(※)所得区分が低所得Ⅰで、かつ、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

高額介護合算療養費制度について

制度の基本的枠組み
① 支給要件
  • 申請が必要。
  • 医療保険の世帯単位で、1年間の医療保険と介護保険の自己負担(窓口負担)の合計額が限度額を超えた場合、超えた分を支給。
    (支給は、支給額が500円を超える場合になります。)
② 費用負担
医療保険者(広域連合等)、介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて負担します。

図:高額医療・高額介護合算制度について

③ 支給時期
申請を受けた月の翌々月の10日(土日・祝日の場合はその翌日)に、指定した口座 に振込みます。

高額介護合算療養(高額医療合算介護・介護予防サービス費)における世帯

医療保険ごとの単位で世帯のまとまりとなります。

図:高額介護合算療養(高額医療合算介護・介護予防サービス費)における世帯

保健事業

1 健康診査

75歳以上に対する健康診査は、74歳までの健診と同様に「生活習慣病の早期発見」のために実施します。

(注)65歳~74歳で一定の障害のある方も含む(障害認定の該当者)

実施は、市町村の健診体制を活用して行います。お住まいの市町村から案内があります。

事項 内容
目的
  • 生活習慣病の早期発見
対象者
  • 山形県後期高齢者医療広域連合の被保険者
実施方法
  • 市町村に委託して実施します。(特定健診との同時実施)
検査項目
  • 特定健診の基本項目(腹囲を除く。)
  • 詳細な検査項目(貧血・心電図・眼底)
    *詳細な項目は、平成22年度から実施
受診者負担
  • 無料(年1回のみ)

 

2 歯周疾患検診

歯周疾患検診を受けましょう。

お口の中を健康に保ち、いつまでも食べる楽しみを持ち続けていただくため、お口の中の検診事業を行っています。
対象となる方には、7月下旬頃に広域連合から受診案内が郵送されます。歯科医院に事前に予約のうえ、受診してください。

事項 内容
目的
  • 高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防する。
対象者
  • 前年度中に75歳になられた方
受診場所
  • 山形県歯科医師会に所属している歯科医院
    ※ほとんどの歯科医院で受診可能ですが、予約の際に受診可能かご確認ください。
受診方法
  • 受診する歯科医院に事前に予約してください。その際「山形県後期高齢者医療広域連合の歯周疾患検診」であることをお伝えください。
受診期間
  • 8月1日から12月31日まで
検診内容
  • 歯の状態の診察
  • 歯周ポケット(歯と歯茎の隙間)の深さの測定
  • 歯磨きの指導
受診者負担金
  • 無料
    ※検診に要する費用のみが無料となります。したがって、検診の結果治療が必要となった場合の治療費は通常の医療費の自己負担分の支払いが必要です。
受診時の持ち物
  • 受診券・受診票・保険証
お問い合わせ先
  • 事業課 企画財政係 保健事業担当(電話0237-84-7100)