納付方法にご注意ください!!(督促状が届くときがあります)
保険料軽減の見直しにより、これまで年金天引きされていた方でも、9月(一部は10月)から納付書で納める方がいます。保険料は、全ての方が年金から天引きされるわけではありませんので、保険料通知書の中に納付書が入っていないか、再度、ご確認ください。
督促状・催告書というものが届いたのですが?
納期限までに納めなかった場合、納期限から20日以降に督促状が届きます。
届きましたら、お早めに保険料を納めてください。
納められない場合は、お早めにお住まいの市町村窓口にご相談ください。
すべての方が年金から天引きになっているわけではありません。
年金天引きから金融機関窓口での納付に切り替わる場合があります。ご注意ください。
切り替わる場合として、保険料額が変わった場合や、7月の保険料額の確定通知の場合などがあります。
納付書が届いている方は、各自、金融機関窓口にて納めることになります。
忘れていると滞納になり督促状が届きます。