このサイトにはJavaScriptが使用されています。 広域連合の概要|山形県後期高齢者医療広域連合
トップ > 広域連合の概要

広域連合の概要

後期高齢者医療広域連合

医療制度改革の結果、高齢者医療制度が見直され、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度がつくられました。このとき、老人保健法は、大幅に改正されその名称が「高齢者の医療の確保に関する法律」となりました。この法律において、後期高齢者医療の事務は、後期高齢者医療広域連合が、市町村と役割分担して担うものとされました。(法第48条)

これを受けて、県内35市町村は、後期高齢者医療制度に係る事務を処理するため、平成19年2月1日に、「山形県後期高齢者医療広域連合」を立ち上げました。

広域連合とは、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織で特別地方公共団体の一つです。(地方自治法第284条)

広域連合の職員は、県内の構成市町村から派遣されています。

<山形県後期高齢者医療広域連合>
設立 平成19年2月1日
業務 後期高齢者の医療制度に係る事務(市町村の事務を除く部分)
構成 県内35全市町村
連合長 佐藤孝弘(山形市長)
事務局 21名体制(総務課、事業課、会計室)
所在地 〒991-0041寒河江市大字寒河江字久保6番地

体系図 令和4年4月1日現在

令和4年度 山形県後期高齢者医療広域連合体系図
図:体系図 令和4年4月1日現在

図:事務所周辺地図

設立経緯

平成18年 8月1日 山形県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会の設置
平成18年12月 各市町村の議会で広域連合規約を議決
平成19年 1月12日 広域連合設立許可申請書を山形県知事に提出
平成19年 2月1日 山形県後期高齢者医療広域連合の設立許可

運営と役割分担

広域連合の事務は、

  1. 加入者の資格の管理に関する事務
  2. 医療給付に関する事務
  3. 保険料の賦課に関する事務
  4. 保健事業に関する事務
  5. その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

※保険料徴収、各種窓口事務は市町村が行います。

広域連合の運営経費は、

  1. 構成市町村の負担金
    • 共通経費
      (負担割合:均等割10%、高齢者人口割45%、人口割45%)
    • 医療給付に要する費用
    • 保険料その他の納付金
  2. 国及び県等の支出金
    • 医療給付に要する費用に係る負担金等

後期高齢者医療制度の保険者

高齢者の医療の確保に関する法律第48条には、広域連合の設置を「後期高齢者医療の事務を処理するため」と規定されています。

法令には、「保険者」という規定はありませんが、この制度の事務には、保険料の決定や保険給付が含まれており、財政責任を持つ運営主体であるという意味では、広域連合が保険者としての機能もあるとされています。

広域連合規約

地方自治法において、広域連合は、「特別地方公共団体」とされ、その設立の根拠は、「規約」となります。

この規約には、地方自治法第291条の4で必要とされる事項が定められています。その主なものは次のとおりです。

  1. 広域連合の名称
  2. 広域連合を組織する地方公共団体
  3. 広域連合の区域
  4. 広域連合の処理する事務
  5. 広域連合の作成する広域計画の項目
  6. 広域連合の事務所の位置
  7. 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
  8. 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
  9. 広域連合の経費の支弁の方法
アドビ Readerをダウンロード PDFファイルを閲覧・印刷するときにはアドビReaderが必要です。お持ちでない方は、左のアイコンをクリックしてインストールしてください。

広域連合広域計画

広域計画は、広域連合及び市町村が後期高齢者医療の事務処理を行う基本的な方向性を示すものです。地方自治法第291条の7に基づき定めています。

広域連合規約第5条には、広域連合が行う事務処理や市町村との役割分担について定めています。

現行計画の第3次広域計画は平成30年度から令和5年度までの計画となっています。(必要に応じ随時改定も可。)

主な内容

  • 平成30年度以降に行う事務
    • ア 被保険者の資格の管理に関する業務
    • イ 後期高齢者医療給付に関する事務
    • ウ 保険料に関する事務
    • エ 保健事業に関する事務
    • オ その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

後期高齢者医療制度に係る事務処理

後期高齢者医療広域連合は、「後期高齢者医療の事務を処理するため」に設立されましたが、実際の事務処理は、市町村と役割を分担して処理しています。

広域連合は保険財政の運営を担い、市町村は保険料の徴収や窓口業務を担います。

高齢者の医療の確保に関する法律施行令に、市町村事務が規定されています。

イラスト:高齢者医療制度を支えるサポート体制

広域連合関係組織

1 政策調整会議

広域連合長、副広域連合長を含む8名の市町長から構成される政策調整会議を設置し、政策的かつ重要な案件を審議・調整しています。

(構成) 広域連合長(山形市長)、 副広域連合長(川西町長、米沢市長)、鶴岡市長、東根市長、最上町長、三川町長、朝日町長。

2 連絡調整会議等

(1)連絡調整会議

構成35全市町村との連携を密にし、円滑に事業を実施するため後期高齢者医療担当課長から構成される連絡調整会議を設置し、広域連合の運営方針等について情報共有を図っています。

(2)連絡調整会議幹事会

政策調整会議の構成市町の担当課長をもって幹事会を設置しています。幹事会では、政策調整会議で審議する議題を事前に調整しています。

(3)専門部会

連絡調整会議に係る所要の検討を行うため、4つの部会を設置しています。

  • ア 総務部会
  • イ 給付部会
  • ウ 保健事業部会
  • エ 資格管理部会

3 長寿医療懇談会

制度の運営にあたっては、広く意見を聞きながら進めるため、被保険者や学識経験者等から構成される長寿医療懇談会を設置しています。

設置年度:21年度~

委員構成

  • 被保険者  2名
  • 保険医等  3名
  • 医療保険者 1名
  • 学識経験者 3名
  • 行政関係者 1名

委員名簿(令和6年4月1日現在)


令和5年度 第2回山形県長寿医療懇談会 資料
令和5年度 第2回山形県長寿医療懇談会 会議録