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よくある質問

問1 なぜ「後期高齢者医療制度」がつくられたのですか?

答え
①高齢者医療制度を支える「現役世代の減少」に対応するためです。
 今後、急速に少子高齢化が進展することにより、制度を支える現役世代が減少していきます。加えて高齢者の増加により医療費も増加します。これらの課題に対応しなければなりません。

総人口と65歳以上人口割合のグラフ 2055年には高齢者は約40%に

②医療制度ごとにバラバラの負担を公平にします。
 これまで高齢者は、それぞれ別々の医療保険に加入していました。それぞれの保険では、高齢者の保険料負担に格差がありました。
 例えば、国民健康保険では、世帯員分を世帯主が負担する一方、サラリーマンの健康保険では、扶養家族の保険料負担はありませんでした。今後、現役世代から高齢者まで広く負担するうえで、公平な保険料負担をつくることも必要でした。

これまでの高齢者の保険料は、国民健康保険の場合、世帯員分は世帯主が負担し、サラリーマンの健康保険の場合は、扶養家族分は負担がありませんでした。

問2 この制度では75歳以上だけが対象なのですか?

答え
この制度の加入者は、次のとおりです。

①75歳以上の方。
 原則、全員が加入します。他の制度で医療が受けられる場合は除かれます。加入の手続きは必要なく、自動的に加入します。

②65歳~74歳で一定の障害のある方
 加入は任意となっています。加入する場合は、市町村窓口で手続きが必要です。障害の程度の目安は、次のとおりです。

<障害認定該当の障害等級表>
障害の区分 程度
国民年金法等の障害年金
  • 1級、2級
身体障害者手帳
  • 1級~3級、
  • 4級のうち以下の状態
    • ①音声、言語機能の著しい障害
    • ②両下肢のすべての指を欠く
    • ③一下肢の下腿1/2以上を欠く
    • ④一下肢の機能の著しい障害
精神障害者保健福祉手帳
  • 1級、2級
療育手帳
  • A

問3 後期高齢者医療制度から抜けることはできますか?

答え
加入者の判断で制度から抜けられるのは、加入・脱退が任意にできる「65歳~74歳で一定の障害のある方」です。加入するかしないかで、保険料や窓口負担が変わりますのでご注意ください。詳しくは、お住まいの市町村窓口で御相談ください。

問4 保険料は何に使われているのでしょうか?

答え
後期高齢者医療制度の保険料は、法令にその計算方法からその使用範囲が決められています。保険料の支出についてですが、法令で定めているとおり、後期高齢者医療制度の保険給付や健康診査の費用に支出しています。
なお、広域連合の運営経費は、市町村からの負担金(税金)によって賄われています。

問5 これまで加入していた国民健康保険の保険料と後期高齢者医療保険料の両方負担するのでしょうか?

答え
後期高齢者医療制度は、独立した医療保険です。この制度に加入するには、これまでの医療保険を抜けなくてはなりません。2重に加入することはありません。保険料も同じで、これまでの医療保険を抜けることから、負担するのは後期高齢者医療保険料のみとなります。
なお、国民健康保険税の通知は世帯主の方に届くため、後期高齢者医療制度に移られた方が世帯主の場合、その方には、国民健康保険税の通知と後期高齢者医療保険料の2つの通知が届きますが、国民健康保険税の通知は、世帯主の分を除いた世帯員分の額になっています。

問6 広域連合とはどういう組織なのでしょうか?

答え
広域連合は、一般的には、市町村や県などが事務処理を共同で行うために設置するもので、法令に定められています。
「後期高齢者医療広域連合」の場合、各県単位で県内すべての市町村の後期高齢者医療事務を共同で処理するためにつくられました。
ここで働く職員は、市町村等からの公務員です。
当広域連合の事務所は、寒河江市内で高速道路の寒河江SAのある「チェリークアパーク」内にあります。山形県国保連合会さんの建物の中にあります。

※山形県国保連合会は、医療費の請求内容を審査する機関です。

(住所:山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地 電話0237-84-7100)

事務所周辺の地図はこちら

問7 保険証をなくしてしまいましたが、どうすればいいでしょうか?

答え
再発行しますので、お住まいの市町村窓口にて、お手続きください。

問8 「医療費通知」が届きました。この通知はどういうものですか?

答え
当広域連合では、加入者が医療を受けた内容をご確認できるように、これまで利用された医療機関等を一覧にしてハガキでお知らせしています。このハガキが「医療費通知」です。お知らせですので、この通知で何かをするということはありません。

問9 交通事故で医療を受けました。保険給付されますか?

答え
医療保険は、通常、交通事故など他人から被害を受けたような場合は、保険給付しないしくみです。けがをさせた方からその人の責任の範囲内で費用負担してもらうことになります。
交通事故などの場合は、責任割合がどうなるかに時間を要する場合があります。そのため、緊急に医療が必要な場合には、「一時的に保険適用にして」医療を受けることになります。このような場合は、至急市町村窓口にご相談ください。