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75歳に到達した月における自己負担限度額の特例について

(平成21年1月1日から)

 これまで、75歳の誕生日を迎えられた方は、「誕生日以後の長寿医療制度」と「誕生日前の医療保険」の2つの制度に加入することになるため、それぞれの制度の限度額まで医療費をお支払いただくことがありました。
 今後は、それぞれの制度の限度額を半分にすることにより、誕生月の負担が増加するという問題が解消されます。
 ただし、毎月1日生まれの方は誕生月に加入している制度が長寿医療制度のみであり、負担は増加しないため対象外となります。

75歳到達月の特例
  自己負担限度額
(世帯合算)
外来(個人ごと)個人合算
現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
22,200円40,050円+1%(注1)
(22,200円)(注3)
80,100円+1%(注2)
(44,400円)(注3)
一般6,000円22,200円44,400円
(住民税非課税)
低所得者
24,000円12,300円24,600円
1
(年金収入80万円以下等)
7,500円15,000円
注1 「+1%」は医療費が133,500円を超えた場合、超過額の1%を加算。
注2 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
注3 ( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給から該当)の場合。