山形県後期高齢者医療の保険料率が平成22年度から変わります。
平成20年4月より後期高齢者医療制度が始まりましたが、同制度の保険料率は法律で、2年に一度見直しを行うことになっています。このたびの見直しにより、平成22・23年度の保険料率は下記になります。
下記は、平成22年2月12日に開催した「山形県後期高齢者医療広域連合 議会2月定例会」で審議され、決定したものです。
1.新保険料率について
(旧) 平成20・21年度 所得割率 6.85% 均等割額 37,300円 |
(新) 平成22・23年度 所得割率 7.12% 均等割額 38,400円 |
(参考値) 軽減後一人あたり平均保険料 | ||
平成21年度 38,782円(年額) |
平成22・23年度 40,678円(年額) |
※被用者保険の被扶養者だった方及び低所得者に係る保険料軽減の特別措置については、平成22年度も継続となりました。