平成23年東北地方太平洋沖地震における対応について
医療機関での受診・窓口負担について
~平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震~
被保険者証なしで受診できます
被災地の住民であった方は、氏名、生年月日等を申し出るだけで医療機関を受診することができます。窓口負担の支払は猶予又は免除されます
次の方については、一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません。- 災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、
- 以下の申し立てを行った方
(1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方 (2) 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方 (3) 主たる生計維持者が行方不明である方 (4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 (6) 福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内) ※ 地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。
医療機関等の皆様へ
医療機関では、上記の申し立てをした方の氏名、生年月日、住所、連絡先等を聞き取ってカルテに記録していただければ十分です。罹災証明書等を求める必要はありません。