高額な外来診療を受ける皆様へ
医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や窓口で支払う自己負担額が、1ヶ月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額医療制度」があります。
これまでの高額医療制度の仕組みでは、入院される方については、「減額認定証」の提示により、窓口での支払を自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いただいていました。
平成24年4月1日からは、外来診療についても「減額認定証」を提示すれば、自己負担を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
詳しくは、下記をご覧ください。
厚生労働省ホームページ
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