このサイトにはJavaScriptが使用されています。 高額療養費の支給遅延について|山形県後期高齢者医療広域連合
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高額療養費の支給遅延について

後期高齢者医療制度には、医療を受けた際に支払った一部負担金の1カ月の合計額が、自己負担額(月額)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給する制度があります。

このたび、1月支給分の高額療養費について「振込予定日」を1月15日(月)として通知しておりましたが、事務処理の遅れのため、翌日の1月16日(火)となることが判明いたしました。

対象となる被保険者様及びご家族等の関係者様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

なお、広域連合では、職員が電話で口座を聞いたり、ATMの操作をお願いすることは絶対にありませんので、ご注意ください。

1 支給遅延の件数等

19,410件 (支給額の合計/87,626,854円)

2 原因 

高額療養費の会計担当職員が、振込処理の締切時間を失念したものです。

3 対応(振込日)

1月16日(火)に振り込みます。※通知していた振込予定日の翌日です。
また、電話等でお問い合わせいただければ、詳細を説明いたします。

4 再発防止策 

支給事務等の処理スケジュールを事務局内で共有するとともに、直属の上司が担当職員の事務処理の進捗状況の確認の徹底を図ります。