特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)及び(全項目評価書)の公表について
1 概要
本広域連合では、平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。)に基づき、後期高齢者医療に関する事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を取り扱っており、平成27年7月に本広域連合では特定個人情報保護評価を実施しています。
今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行に伴い、本年12月2日より、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みに移行することになるため、本広域連合では、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)及び(全項目評価書)について修正を行いました。
そして11月8日、個人情報保護委員会に対し、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)及び(全項目評価書)を提出し、併せて同委員会のホームページ上で公表しております。
3 参考(外部サイトに移動します。)
特定個人情報保護評価制度(特定個人情報保護委員会ホームページ)
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