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資格確認書の交付について

現行の被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了し、 新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します

マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方は、資格確認書を提示いただくことで引き続き保険診療を受けられます。

保険証見本

現行の被保険者証の発行は終了します

現行の被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了します。
ただし、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

マイナ保険証利用登録方法

マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、健康保険証として利用するための申込み手続きが可能です。
※お住まいの市町村でも登録できる場合があります。お住まいの市町村のマイナンバーカード担当窓口にご確認ください。

被保険者証発行終了後の予定

令和6年12月2日から令和7年7月31日までに新たに後期高齢者になる方(※)や被保険者証の内容に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。郵送方法は市町村によって異なります。

資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示していただくことで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

※75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書が送付されます。誕生日までに資格確認書が届かないときは、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。

※65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書はお住まいの市町村の担当から交付します。

現行の減額認定証等の発行も、令和6年12月1日をもって終了します

令和6年12月1日までに交付された減額認定証等は、内容に変更が無い限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。

令和6年12月2日以降、減額認定証等の限度額区分が変更になった方や、新たに限度額区分の記載を希望する方には、資格確認書に減額認定証等の内容(限度額区分)を併記したものを交付します。

マイナンバーカードについてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分・土曜・日曜・祝日9時30分~17時30分)

 

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