あはき療養費に係る受領委任制度について
1 開始時期
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日に導入されたことを受け、山形県後期高齢者医療広域連合では、令和元年5月1日から同制度に参加しております。
2 受領委任の取り扱いを希望される場合
(1) 手続き先
施術所の所在地の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都道府県事務所)。山形県内の施術所は、東北厚生局山形事務所
(〒990-0041山形市緑町2-15-3 山形第二地方合同庁舎1階 電話:023-609-0140)です。
(2) 様式等
申請様式・添付書類等の手続きについては、管轄する地方厚生局ホームページを確認の上、不明な点を所管の地方厚生(支)局(都道府県事務所)へ直接問合せしてください。3 申請書等の提出方法について
(1) 令和6年度 年間スケジュール
- 提出月
- 申請書提出締切(必着)
- 決定通知発送予定日
- ※振込予定日
- 令和6年4月
- 4月8日(月)
- 5月7日(火)
- 5月10日(金)
- 令和6年5月
- 5月7日(火)
- 6月4日(火)
- 6月10日(月)
- 令和6年6月
- 6月7日(金)
- 7月3日(水)
- 7月10日(水)
- 令和6年7月
- 7月8日(月)
- 8月5日(月)
- 8月13日(火)
- 令和6年8月
- 8月7日(水)
- 9月3日(火)
- 9月10日(火)
- 令和6年9月
- 9月6日(金)
- 10月3日(木)
- 10月10日(木)
- 令和6年10月
- 10月7日(月)
- 11月5日(火)
- 11月11日(月)
- 令和6年11月
- 11月7日(木)
- 12月3日(火)
- 12月10日(火)
- 令和6年12月
- 12月6日(金)
- 1月6日(月)
- 1月10日(金)
- 令和7年1月
- 1月7日(火)
- 2月3日(月)
- 2月10日(月)
- 令和7年2月
- 2月7日(金)
- 3月4日(火)
- 3月10日(月)
- 令和7年3月
- 3月7日(金)
- 4月3日(木)
- 4月10日(木)
- 令和7年4月
- 4月7日(月)
- 5月7日(水)
- 5月12日(月)
※ 審査に時間を要する場合は、振込日が翌月以降となることがあります。
(2) 申請書等(はり・きゅう、マッサージ用)送付先
〒991-0041
山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地
山形県後期高齢者医療広域連合あはき担当(封筒表面に「あはき申請書在中」と記載願います。)
TEL 0237-84-7100 FAX 0237-85-8530
※柔整療養費申請書の提出先は、「山形県国民健康保険団体連合会」です。
(3) 様式
4 申請書類提出にあたっての注意事項(必読)
- (1) 申請書は厚生労働省様式第6号(はり・きゅう用)及び様式第6号の2(あんま・マッサージ用)をご使用ください。
- (2) 保険者番号、被保険者番号、氏名、性別、生年月日、住所、一部負担金(1割、2割、3割)は、必ず被保険者証で確認してください。
- (3) 提出物は、療養費支給申請総括票(Ⅰ)、療養費支給申請総括票(Ⅱ)、申請書、同意書、施術報告書及び1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(同意書以降は該当する場合のみ)となります。
- (4) 申請書等の並べ方です。登録記号番号は療養費支給申請総括票(Ⅰ)で、はり、きゅう又はマッサージの別は療養費支給申請書総括票(Ⅱ)で仕分けをし、「のりづけをしない」で、被保険者番号>施術年月毎>申請書、同意書、施術報告書及び1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の順に並べ、クリップ又はゴムでまとめてください。(保険者番号での区分けは不要です。)
イ~エ、オ~キを各々クリップ又はゴムでまとめる。
-
ア
療養費支給申請書総括票(Ⅰ)
-
イ
はり、きゅう療養費支給申請書総括票(Ⅱ)
-
ウ
はり、きゅう(被保険者番号>施術年月毎)申請書>同意書>施術報告書>1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
-
エ
はり、きゅう(ウの次の番号の被保険者番号>施術年月毎)申請書>同意書>施術報告書>1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
イ~エをクリップ又はゴムでまとめる。 -
オ
マッサージ療養費支給申請書総括票(Ⅱ)
-
カ~キ
マッサージ ウ~エと同じ
- (5) 申請書上段の「機関コード」は登録記号番号の記載をお願いします。
- (6) 記入漏れ、記入誤り、押印漏れ(必要な場合)、金額誤り、年月日誤り、同意記録誤り、同意書未添付等ないよう願います。申請書を訂正したときは、申請書の写しを被保険者に必ず渡してください。
- (7) 提出は郵送でお願いいたします。施術機関等変更あった場合、厚生(支)局長等宛に提出した「療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等」(様式第4号)の写しを添付してください。また、振込先が変わった場合は、変わったことがわかるように明示願います。
- (8) 申請書提出締切に間に合わなかった場合は、翌月処理となります。
- (9) 記載方法について不明な点は、平成30年12月27日付厚生労働省保険局医療課文書「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」をご一読いただいてから連絡くださるようお願いいたします。
遵守されますようお願いいたします。
5 受領委任制度の改定等について
受領委任制度に関する厚生労働省からの通知等について、以下のサイトよりご確認ください。