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制度の見直し

令和3年度以前の見直し

1 平成19年10月の激変緩和策

新たな高齢者医療のしくみをつくった後、政府・与党は、高齢者医療制度の負担のあり方について検討を行いました。その結果、負担増や格差を緩和することで国民生活に重きを置いた政策が必要との認識から、激変緩和を図るべきとの結論が出されました。

後期高齢者医療制度の対策では、制度加入で新たに保険料を負担することとなった方(サラリーマンの扶養家族)の保険料負担に関して、現行の軽減措置から、さらに軽減することになりました。これにより、保険料の9割が軽減され、平成20年度は1,800円、平成21年度は3,700円、平成22年度は3,800円の負担になっています。

特別対策による軽減

負担額の経緯

2 平成20年6月の負担見直し策

平成20年4月からの施行状況を踏まえ、政府・与党は、市町村、広域連合等の意見を聞いて検討した結果、政府・与党は制度の円滑な運営を図るため、高齢者の置かれている状況に十分配慮した、きめ細かな対応をさらに行うこととされました。これを受けて、広域連合では平成20年7月の定例会で次のとおり対策を決定しました。

<対策の内容>
  • ア 保険料の軽減対策
    平成20年度分の保険料軽減を、広域連合議会7月定例会で決定。
    所得割額 基礎控除後の所得58万円以下の方は、半額になります。
    均等割額 7割軽減世帯の方は8.5割軽減となります。

平成20年度の対応
図:平成20年度の対応

  • イ 保険料徴収方法の変更(現在この取扱いは廃止。(3)の方法に移行)
    年金からの保険料徴収については、次の場合、申し出により普通徴収も可能になります。
    ① 国保の保険料を確実に納付していた者 →本人が自分の口座から振替
    ② 年金収入が180万円未満の方 →世帯主又は配偶者の口座から肩代わり
    ※65歳~74歳の国保に加入する世帯主の年金からの保険料徴収も同様の扱い。

図:平成20年度の対応「険料徴収方法の変更」


3 平成20年12月の保険料の納付方法の見直し

保険料の納付方法が見直され、年金からの差し引きの方が希望すれば、口座振替での納付が可能になりました。(ただし、市町村が認めた場合に限ります。)

図:特別徴収:年金天引きされます

4 平成21年4月の負担見直し策

平成21年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。

  • (平成21年度の軽減内容)
    所得割額 50%軽減に(所得58万円以下)
    均等割額 7割軽減世帯のうち、加入者全員が年金のみの収入で80万円以下の場合(他の所得がない)に9割軽減。→区分は、9割、7割、5割、2割の4区分に。
    ※ 改正内容は、条例に規定。
    ※ 改正に伴う経費は、平成21年度分は国が負担。

図:平成21年4月の見直し策「平成21年度以降の方針」

5 平成21年7月の負担見直し策

平成21年6月29日の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。

  • (平成21年度の追加軽減内容)
    均等割額 均等割額7割軽減世帯を一律8.5割軽減。
    ただし、均等割の7割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療制度の加入者全員が、年金収入80万円以下の場合(他の所得がない)は、9割軽減となります。
    ※ 改正内容は、条例に規定。
    ※ 改正に伴う経費は、平成21年度分は国が負担。

図:長寿医療制度の保険料軽減(平成21年度)

6 平成22年度保険料軽減策

平成22年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。
※平成21年度に実施した保険料軽減策を継続します。

  • (平成22年度の軽減内容)
    被用者保険の被扶養者だった方 所得割なし、均等割額9割軽減を継続
    所得割額 50%軽減(所得58万円(基礎控除33万円控除後)以下)を継続
    均等割額 7割軽減世帯を一律8.5割軽減。
    ただし、均等割の7割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療制度の加入者全員が、年金収入80万円以下の場合(他の所得がない)は、9割軽減を継続。

    軽減区分は、9割、8.5割、5割、2割の4区分に。
    ※ 改正内容は、条例に規定。
    ※ 改正に伴う経費は、国が負担。

7 平成26年度保険料軽減策

〇平成25年12月24日に保険料軽減の補てん財源措置を含む国の平成26年度予算案の政府閣議決定を受け、平成26年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定。

  •  ※これまでの保険料軽減措置を継続
    (平成26年度の軽減内容)
    所得割額 50%軽減に(基礎控除後の所得58万円以下)
    均等割額 7割軽減世帯のうち、加入者全員が年金のみの収入で80万円以下の場合に9割軽減及び7割軽減を一律8.5割軽減。
    →保険料軽減区分は、9割、8.5割、5割、2割の4区分。
    ※ 改正内容は、条例に規定し、改正に伴う経費は、国が負担。

〇平成26年1月29日の「高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」(政令第19号)の公布を受け、平成26年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定。

  •  (平成26年度の低所得者保険料軽減措置の拡充)
    2割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+35万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+45万円×被保険者数
    5割軽減拡大 :2人世帯以上を単身世帯にし、所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+24.5万円×(被保険者数 ― 世帯主)
    (改正後)基準額 33万円+24.5万円×被保険者数

図:2013.10.23厚労省第69回医療保険部会資料

(出所)2013.10.23厚労省第69回医療保険部会資料


8 平成27年度保険料軽減策

〇平成27年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。

  • (平成27年度の軽減内容)
    所得割額 50%軽減に(基礎控除後の所得58万円以下)
    均等割額 7割軽減世帯のうち、加入者全員が年金のみの収入で80万円以下の場合に9割軽減及び7割軽減を一律8.5割軽減。
    →保険料軽減区分は、9割、8.5割、5割、2割の4区分。
    ※ これまでの保険料軽減措置を継続。
    ※ 改正内容は、条例に規定し、改正に伴う経費は、国が負担。
  • (平成27年度の低所得者保険料軽減措置の拡充)
    均等割額2割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+45万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+47万円×被保険者数
    均等割額5割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+24.5万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+26万円×被保険者数

図:年金収入で見た軽減イメージ

9 平成28年度保険料軽減策

〇平成28年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。

  • (平成28年度の軽減内容)
    所得割額 50%軽減に(基礎控除後の所得58万円以下)
    均等割額 7割軽減世帯のうち、加入者全員が年金のみの収入で80万円以下の場合に
    9割軽減及び7割軽減を一律8.5割軽減。
    →保険料軽減区分は、9割、8.5割、5割、2割の4区分。
    ※ これまでの保険料軽減措置を継続。
    ※ 改正内容は、条例に規定し、改正に伴う経費は、国が負担。
  • (平成28年度の低所得者保険料軽減措置の拡充)
    均等割額2割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+47万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+48万円×被保険者数
    均等割額5割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+26万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+26.5万円×被保険者数

図:年金収入で見た軽減イメージ

10 平成29年度保険料軽減策

〇平成29年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。

  • (平成29年度の軽減内容)
    所得割額 20%軽減に(基礎控除後の所得58万円以下)
    均等割額 7割軽減世帯のうち、加入者全員が年金のみの収入で80万円以下の場合に
    9割軽減及び7割軽減を一律8.5割軽減。
    →保険料軽減区分は、9割、8.5割、5割、2割の4区分。
    被用者保険の被扶養者だった方所得割なし、均等割額7割軽減。ただし上述の均等割額
    軽減判定で9割または8.5割となった方の均等割額はそちらを適用。
    ※ 改正内容は、条例に規定し、改正に伴う経費は、国が負担。
  • (平成29年度の低所得者保険料軽減措置の拡充)
    均等割額2割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+48万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+49万円×被保険者数
    均等割額5割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+26.5万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+27万円×被保険者数

図:年金収入で見た軽減イメージ

11 平成30年度保険料軽減策

〇平成30年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。

  • (平成30年度の軽減内容)
    均等割額 7割軽減世帯のうち、加入者全員が年金のみの収入で80万円以下の場合に
    9割軽減及び7割軽減を一律8.5割軽減。
    →保険料軽減区分は、9割、8.5割、5割、2割の4区分。
    被用者保険の被扶養者だった方 所得割なし、均等割額5割軽減。ただし上述の均等割額
    軽減判定で9割または8.5割となった方の均等割額はそちらを適用。
    ※ 改正内容は、条例に規定し、改正に伴う経費は、国が負担。
  • (平成30年度の低所得者保険料軽減措置の拡充)
    均等割額2割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+49万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+50万円×被保険者数
    均等割額5割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+27万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+27.5万円×被保険者数

図:年金収入で見た軽減イメージ


12 平成31年度保険料軽減策

〇平成31年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。

  • (平成31年度の軽減内容)
    均等割額  7割軽減世帯のうち、加入者全員が年金のみの収入で80万円以下の場合に
    8割軽減及び7割軽減を一律8.5割軽減。
    →保険料軽減区分は、8.5割、8割、5割、2割の4区分。
    被用者保険の被扶養者だった方 所得割なし、制度加入時から2年間は均等割額5割軽減。
    ただし上述の均等割額軽減判定で8.5割または8割となった方の均等割額はそちらを適用。
    ※ 改正内容は、条例に規定し、改正に伴う経費は、国が負担。
  • (平成31年度の低所得者保険料軽減措置の拡充)
    均等割額2割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+50万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+51万円×被保険者数
    均等割額5割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+27.5万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+28万円×被保険者数

図:年金収入で見た軽減イメージ

13 令和2年度保険料軽減策

〇令和2年2月の広域連合議会定例会において以下のとおり決定しました。

  • (令和2年度の軽減内容)
    均等割額  7割軽減世帯のうち、加入者全員が年金のみの収入で80万円以下の場合に
    7割軽減、その他の場合に7.75割軽減。
    →保険料軽減区分は、7.75割、7割、5割、2割の4区分。
    被用者保険の被扶養者だった方 所得割なし、制度加入時から2年間は均等割額5割軽減。
    ただし上述の均等割額軽減判定で7.75割または7割となった方の均等割額はそちらを適用。
    ※ 改正内容は、条例に規定し、改正に伴う経費は、国が負担。
  • (令和2年度の低所得者保険料軽減措置の拡充)
    均等割額2割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+51万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+52万円×被保険者数
    均等割額5割軽減拡大 :軽減対象の所得基準額引き上げ
    (現行) 基準額 33万円+28万円×被保険者数
    (改正後)基準額 33万円+28.5万円×被保険者数

図:年金収入で見た軽減イメージ

14 保険料賦課限度額の見直しについて

①平成24年1月の負担見直し策
 平成24年1月20日に高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布を受け、平成24年2月の広域連合議会定例会において賦課限度額を55万円と決定。

図:2013.10.23厚労省第69回医療保険部会資料


②平成26年1月の負担見直し策
 平成26年1月29日に高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布を受け、平成26年2月の広域連合議会定例会において賦課限度額を57万円と決定。

図:2013.10.23厚労省第69回医療保険部会資料

③平成30年1月の負担見直し策
 平成30年1月31日に高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布を受け、平成30年2月の広域連合議会定例会において賦課限度額を62万円と決定。

図:2013.10.23厚労省第69回医療保険部会資料

④令和2年1月の負担見直し策
 令和2年1月29日に高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布を受け、令和2年2月の広域連合議会定例会において賦課限度額を64万円と決定。

図:2013.10.23厚労省第69回医療保険部会資料



令和4年度の見直し

令和4年10月1日から後期高齢者医療における窓口負担割合が変わります

 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和3年6月に公布され、「施行日政令」と「2割負担の基準等の政令」が令和4年1月に公布されたことにより、後期高齢者医療における窓口負担割合が令和4年10月1日から見直されます。
 後期高齢者医療制度の被保険者で、現役並み所得者(3割負担)を除く、一定以上所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割となります。
 窓口負担割合見直しの詳細については、国が示した以下の資料をご確認ください。
 また、令和4年1月19日に高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布を受け、令和4年2月の広域連合議会定例会において賦課限度額を66万円と決定しました。

(1)後期高齢者の窓口負担割合見直しについて(概要)(PDF)
(2)見直しの必要性と意義(PDF)
(3)2割の対象となる所得基準の考え方(PDF)
(4)見直しに併せて行う配慮措置の考え方(PDF)